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定期借地権の相手の自己破産での今後の対応

 50年の定期借地契約を交わして10数年が経過し、借り主が建物を建てて事業を経営していたが、自己破産をしてしまったため、今の契約書(公証役場届け)の効力がどうなるか・・・また、現在の建物の処分、家主の立場でどうゆう対応がとれるのか。さらに、管財人の一般的な動きと、競売等で建物の新たな借り主が出てきた場合の対応はどうなるのでしょうか。さらに新規に契約締結の場合に、これまでの契約条件を反映させることができるのでしょうか。

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

=ハイ  定期借地契約を読み直ししましょう。

big-fuku
質問者

お礼

早速、ご回答頂きありがとうございます。確かにおっしゃるとおり基本をきちんと理解し、確認することが必要ですね。定期借地権は平成4年からのものでまだ事例が少ないようです。勉強してみます。ありがとうございました。

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