事業用定期借地権設定覚書の賃料支払開始時期について
事業用定期借地権設定覚書の賃料支払開始時期についてお教え下さい。u2iwillfollowyouと申します。宜しくお願い致します。
あるコンビニエンス・ストアから、私が所有する土地に20年間の事業用定期借地権設定契約を締結したいという話があります。「まず最初に契約するのは、公正証書を締結する前の覚書になり、公正証書の締結については、2015年の3月までを目途に考えており、公正証書を締結して確定の契約となる。」とのことです。
事業用定期借地権設定覚書の賃料の条項では、開店日から賃料を支払うことになっています。そこで、相手方に開店までの期間を質問したところ、
「◆店舗開店までの工事期間について
・スタートしてから約6か月程を見込んでいます。
(1)試掘申請から結果の回答まで(約2ケ月)
(2)開発申請、建築確認申請等で(約2ケ月)
(3)工事を開始してから完成まで(約2ケ月)
※この中で一番予定が変動するのが、開発申請と建築確認申請になります。
状況により変動することがあることはご了解をお願いします。」
という回答がありました。
土地をあけ渡しても、少なくとも6ケ月間は賃料収入無しとなることが有り得ることになりますが、一般的な事業用定期借地権設定覚書、他のコンビニエンスストア、スーパー等でも賃料支払は「開店日」からとなっているのでしょうか。公正証書を締結して確定の契約となった時点から、工事は始まり土地を使用収益していることになると考えますが、賃料支払を「契約締結の日」からとするよう条文の修正を交渉することは不可能でしょうか?
今の段階で、駄々をこねるつもりはありませんが、6ケ月(半年)は長すぎると感じました。できましたら、あるコンビニエンス・ストア、スーパー等の事業用定期借地権設定覚書では賃料支払開始時期はこうなっているという事例をお教え頂けませんでしょうか。契約相手方の名前を出すことが不可能であれば、一般的な事業用定期借地権設定覚書の話として、法律の専門家の方からのご教授をお願い申し上げます。
補足
連合会編集の契約書ひな形を使っての書面による契約です。ひな形に記載されていない事項は「特記事項」として補充します。 お伺いしているのは、書面による契約を交わすが公正証書にしない場合の問題点です。