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自己破産と公正証書&委任者の範囲

教えて欲しいこと(1) 5年ほど前に自己破産した方にお金を貸す場合 公正証書を作成するための手続きをしたいのですが 借主にその(自己破産)ような前歴がある場合 作成することが出来ますか? 教えて欲しいこと(2) 公正証書を作成できる場合 借主が厚生役場に出かけられない場合に 委任者を私の主人にすることは可能でしょうか?  つまり 貸主がA子、借主の委任をされた人がA子の主人 になります。同一人物でなければ 夫婦でも可能でしょうか? 教えて欲しいこと(3) 上記のことを 行政書士さんとか他の方に頼みますと 費用はおいくらぐらいかかるでしょうか? ●教えていただけることだけでもけっこうです。 よろしくお願いいたします。

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  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.3

みなさんおっしゃるように、(1)(2)は可能です。 自己破産をしたからといって、作成が不可能になることはありません。 公正証書は、貸主と借主の同意がなければ作成することができませんんので、その点をまず確認するようにしましょう。 委任関係については、きちんと委任状を作成し、公証役場にその旨をきちんと伝えれば作成は可能だと思いますよ。 それから、行政書士さんの費用ですが、その内容の複雑さにもよるかと思いますが、安いところは1万円~数万円かかることになります。あと、行政書士さんに公証役場まで一緒についていってもらう…というようなことが必要な場合には、別途「日当」が発生することになると思います。 yahooの検索画面で「公正証書」と入れてみると、色々な公正証書の作成を行なっているサイトがあると思いますよ。 あと、公証役場では、電話で無料相談を行なっていますし、契約書のひな型もくれるとおもいますし、一度ご自身の住所の近くの公証役場に電話してみられるといいかもしれませんね。 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html(全国の公証役場の一覧) それでは、頑張ってくださいね!!!

yayarin
質問者

お礼

milktea04様 ご丁寧に教えてくださってありがとうございます。 本日 公正役場に問い合わせをしたところです。 無料相談もありました。 >契約書のひな型もくれる・・・。ここのところも参考になりました。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> お給料の差し押さえなどに役立つというお話を聞いてます 公正証書の書き方によって、債務名義を取得できるからですね。 それようの文言を入れていないと意味の無い公正証書になりますが。 きちんと文言を入れていれば、差し押さえに必要な複数の手続きの中の一つを省略できる。 ただ、担保を取って抵当権を入れるとか保証人を複数用意させるとかの方が有効な気がする。 > 教えて欲しいこと(1) 出来る。 > 教えて欲しいこと(2) 出来る。 > 教えて欲しいこと(3) 貸す金額で書士の方や公証人に支払う金額は違う。 数十万から数百万なら、数万円から十数万円では。

yayarin
質問者

お礼

manno1966様 教えていただいてありがとうございます。 >それようの文言を入れていないと意味の無い公正証書になりますが のところは 大切に心得ておきます。 (3)につきましては 貸す金額(現実に言うと貸している金額)が多いため けっこうかかってくるとおもいますので (2)が可能ならば 地道に主人と手続きをしようとおもってます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

(1)も(2)も可。 破産前歴のある人間(信用力なし、財産なし)に公正証書結んででも それほど大きな効力があるとは思えませんが。 債務名義取得が1クッション減るだけです。 返ってこないものは、公正証書あっても返ってきませんから。 担保は取れないでしょうが、連帯保証人つけるとか、最悪焦げ付いても いい範囲で貸すとかの対策の方が有効だと思いますが。

yayarin
質問者

お礼

poolisher様 ありがとうございます。 結局おっしゃる通りなのですが 公正証書を作成していれば借主方のお給料の差し押さえなどに役立つというお話を聞いてます。(私の知識不足かもしれませんが) (2)のことは 確認できて嬉しいです。参考になりました。