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合っていますか?

友人の相談です。 よろしくお願いします。 平成16年 収入120万 ※確定申告せず 平成17年 収入120万 ※確定申告せず 平成18年 収入100万 ※確定申告済 平成19年 収入100万 ※確定申告済 最近平成16年と17年の源泉徴収票が見つかり、 還付申告をしようと思っているようなのですが、 友人の夫の追徴課税はどれぐらいになりますか? 改めて (課税所得金額+配偶者控除38万)×税率-控除額 で計算して差額を払うということで良いのでしょうか? 住民税も課税所得金額に38万を加えたものを基準にすれば良いのでしょうか。 聞かれて自信が無いのでどなたかお分かりになる方いらしたらぜひご回答お願いいたします。   

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

No.2です。 訂正です。 >住民税も課税所得金額に38万を加えたものを基準にすれば良いのでしょうか。 所得税と同じ17万円… ではなく、12万円です。 住民税の配偶者控除は33万円で、配偶者特別控除は21万円ですので、その差が12万円です。 というか、住民税の追徴はないでしょう。 すでに、正しい税額で課税されているはずです。 というのも、役所には「給与支払報告書」が友人の会社からも、夫の会社からも出されます。 役所は、夫と妻の給与支払報告書のつけあ合わせをし、夫の控除額に誤りがあることを確認します。 そして、正しい控除額で住民税の計算をし課税します。

moon86
質問者

お礼

説明不足にもかかわらず、親切丁寧に回答していただき感謝しております。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(課税所得金額+配偶者控除38万)×税率-控除額 で計算して差額を払うということで良いのでしょうか? 平成16年と17年に友人の夫が「配偶者控除」をうけていたということでしょうか。 そして、今回友人が還付の申告をするので、それに合わせて夫が扶養をはずす申告をするということでしょうか。 夫は「配偶者控除」は受けられませんが、「配偶者特別控除」がけられます。 友人が120万円の収入なら、その控除額は21万円です。 ですので、 (課税所得金額+配偶者控除と配偶者特別控除の差17万)×税率-控除額 を計算した差額になります。 もっと簡単に計算すれば 17万円×税率 が納める税金になります。 >住民税も課税所得金額に38万を加えたものを基準にすれば良いのでしょうか。 所得税と同じ17万円を加えたものです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>友人の夫の追徴課税はどれぐらいになりますか… お書きの情報だけでは判断できません。 >(課税所得金額+配偶者控除38万)×税率-控除額… ? ? ? ? ? ? (1) 給与収入を「所得」に換算。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm (2) 「所得」から「所得控除」で該当するものをすべと引き算して「課税所得」を求める。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (3) 「課税所得」に「税率」をかけ算して「所得税額」を求める。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm (4) 「所得税額」から、前払い済みの源泉税を引いた数字が「納める所得税」。 この数字が整数なら追納、負数なら還付。 >住民税も課税所得金額に38万を加えたものを基準にすれば… ? ? ? ? ? ? 基本的な考え堅く所得税と同じですが、各種の所得控除や税率は異なります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

moon86
質問者

お礼

読み返してみると確かに???ばかりの内容ですね。 お恥ずかしいです。。 親切に回答してくださり、ありがとうございました!

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