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あおられて警察に捕まってしまったら(2)?

 前回の質問の答えを見つけてしまったので、また新たに質問させていただきます。  後続車にあおられて速度違反になってしまった場合、理由がどうであろうと違反は違反であるため、 そのような場合は道を譲ることが懸命な処置であることがわかりました。  しかしあまり突然止まってしまった場合、「急ブレーキ禁止違反」に該当してしまう可能性があるそうです。  では法律上、どこからが「急ブレーキ」なのでしょうか。  「ハザードランプ(あるいは方向指示器)を点滅させてから何秒後まで」といった具体的な基準はあるのでしょうか。  経験者の方、法律専門家の方、よろしくお願いします。

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  • neKo_deux
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回答No.2

> では法律上、どこからが「急ブレーキ」なのでしょうか。 明確な線引きはありません。 | 道路交通法 | (急ブレーキの禁止) | 第24条 | 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。 急な停車なら急ブレーキです。 ABSを搭載しているのなら、そちらが作動する程度ってのは、ある程度の目安になると思います。 最終的には、具体的な走行状況、周囲の状況などを客観的に考慮して、第三者(警察や裁判所)が合理的な判断を行ないます。 -- > 「ハザードランプ(あるいは方向指示器)を点滅させてから何秒後まで」といった具体的な基準はあるのでしょうか。 停車する場合にはハザードランプを点灯する必要はありません。 道路交通法施行令では、停車時には、その時にブレーキランプを点灯させるだけで構わない事になっています。 夜間の駐停車の場合は、三角表示板やハザードが必要になりますが。 | 道路交通法施行令 | (合図の時期及び方法) | 第二十一条 | 法第五十三条第一項 に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。 | 徐行し、又は停止するとき。 | 合図を行なう時期 |  その行為をしようとするとき。 | 合図の方法 |  ~制動灯をつけること。 …手での合図でも構わないって書いていますから、ビミョーな法令な気もしますが。 実務上は、左折時の3秒前とかが目安になるかと。

detestable
質問者

お礼

 お礼が遅れまして、失礼いたしました。  詳細な回答、ありがとうございます。  やはり、明確な線引きはないのですね。  とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • ryuki412
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.1

ハザードか指示器3~5秒程度で行動が良いと思います その場で止まるのではなく、端に寄せてですね 急ブレーキ以前にあおられている設定なら、 行動後のブレーキでぶつけられても 相手が前方不注意になるのは確実でしょう なぜあおられて突然止まろうと思うのかはよくわかりませんが 普通にしていればまったく問題ないと思います

detestable
質問者

お礼

 お礼遅れまして、失礼いたしました。 >相手が前方不注意になるのは確実でしょう。  おっしゃるとおりですね。  ご回答ありがとうございました。