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警察の捜査期間

迷惑条例違反や軽度の犯罪の場合は、 2年以上の捜査は法律で禁止されてると聞きました、 本当ですか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

捜査が禁止ではなくて、公訴時効にかかるという意味でしょう。 そして罪状によりますが、2年というのはないですね。 拘留又は科料に当たる罪の公訴時効が1年です。 http://w-jimusho.com/jikou-kouso.html

a1513
質問者

補足

回答ありがとうございます。 迷惑防止条例違反で、衣服等で覆われている人の身体 又は下着を覗き見し、又は撮影する事。となってますが、 これらは基本 現行犯逮捕だけですか? これらをしてる疑いがある容疑者を内偵や行動捜査で状況証拠で、裁判所から家宅捜索状や逮捕状は出ますでしょうか? (被害者から被害届や公訴が無いのが前提です。) もし これらをしてる疑いがある容疑者を内偵捜査や行動捜査をするとしたら最長何年くらいするでしょうか? 複数の人に聞いた所、色んな回答があって混乱してます。 (1)内偵捜査や行動捜査は基本3ヶ月、長くても半年くらい。 (2)警察がその容疑者が撮影等をしていると思ってる限り、尾行や張り込みは永遠に続く。 (3)その容疑者が撮影等を辞めてから、2年以上で張り込みや尾行は終了する。(2年以上なんで尾行や張り込みが3年続くか5年続くかは不明。それは警察の自由と言ってました。もし自由だとしたらある意味永遠ですよね) (4)迷惑防止条例の盗撮程度で4年や5年の捜査はありえないと回答をくれた相手にされなかった。(警察はそこまて暇ではない)だけどその犯罪に従事してる課の警察なら徹底的に追いかけるのではないでしょうか? 盗撮等をしてる疑いがある容疑者を自宅まで尾行して、自宅周辺で張り込みを四年近くして、その容疑者が行く可能性があるお店まで張り込みして、盗撮と関係ない食品等の窃盗をしないかを5年以上も監視するでしょうか? そのような容疑者を警察は解放する事はあるのでしょうか? そおゆう容疑者は捜査までは行かなくても永遠にマークしますよね?

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