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住宅ローン控除に関する銀行と税務署の言い分の違いとは?
- 住宅ローンの繰上返済を考えている場合、銀行と税務署の間で意見が分かれることがあります。
- 銀行によれば、繰上返済すると融資期間が短縮され、住宅ローン控除が受けられない可能性があるとされています。
- 一方、税務署は借り替え前の融資期間を含めることができるとしています。
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「借り換えして、さらに繰上返済した場合」が通達で示されていませんので、解釈するしかありませんが、おそらく税務署が間違っていると思います。 租税特別措置法基本通達41-19では、「繰上返済等により償還期間又は割賦期間が10年未満となる場合のその年についてはこれらの規定の適用はないものとする。」とされてます。 が、この「償還期間又は割賦期間」が何を意味しているか明文がありません。(当初の借入れの開始時期から起算するのか、現在の借入れの開始時期から起算するのか) よって、推測するしかないのですが、基本通達41-16では借換えの場合には、借換えした新しい借入れについて借入期間が10年以上であることを要求しているところをみると、「償還期間又は割賦期間」は借換えした日から起算するべきと思われます。 ただし、明文がないため、ある程度争う余地はあると思います。
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- peter_yuki
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双方、・・言い間違えか聞き間違えがあったのでしょうか? 国税庁のHPに文書で書いてあります。もう一度、税務署で確認されてみてはいかがですか。 適用が受けれる借入金の定義は税法で定めてあります。 銀行からの住宅の取得にかかわる残高証明はきちんとシステムで発行されますので、担当者によって変わったりはしませんので安心を。 「2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間」をよく確認してください。
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早速のお返事をありがとうございました。またURLも参考になります。元々、私は、「現在の」銀行の借り入れ開始月から計算していたので、税務署の電話窓口で、以前の銀行の借り入れ期間も含めてよい、ということを聞いたときには、「え、そんなうまい話があるのか?」と思って、聞き返したのですが。担当者いわく、例えば、金融公庫でのローンを市中での銀行で借り換えた場合、金融公庫でのローン期間も計算に含めます、こちらの情報がわかりづらくてすみませんね、とのことでした。 ですが…URL情報を拝見する限りでは、やはり銀行の担当者の言うことのほうが正しいようですね。アドバイスいただいたとおり、もう一度、税務署で確認してみます。ありがとうございました。
お礼
早速のお返事をありがとうございました。銀行のつっけんどんな対応に頭にきて、住宅ローン控除を放棄しても、できるだけ繰上返済して期間短縮してやるぅ!と思っていたところでした。が、冷静になって、いただいたURLの情報をこれから熟読いたします。明文がない、ということは、そこが突っ込みドコロ、なわけですね!ちょっと勇気付けられました…(笑)もう一度、税務署と銀行に確認しようと思います。ご回答、感謝いたします。