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住宅ローン控除の対象期間
平成14年3月に住宅ローンを組んで10年間の控除を受けています。1度借り替えて現在は2つ目の銀行から借りているよですが、繰上げ返済をした関係で、借り入れ期間が10年より数ヶ月少なくなってしまいました。その場合、1つ目の銀行の分と期間を通算して年末調整の手続きをすることは出来ないでしょうか。
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- walkingdic
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>来年さらに借り替えをして再度10年以上のローンを組んだ場合は、その年からローン控除が再開となると考えてよいでしょうか なるでしょう。当初適用外であっても、借換後に要件を満たす(契約から10年以上の償還年数となる借入)ローンを組めば適用になるというのは国税庁タックスアンサーにも書かれています。 もちろん入居から10年までという期間は変わりませんけど。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
条文をまともに解釈すると「契約において償還期間又は賦払期間が10年以上」(租税特別措置法41条1項1号)ということであり、措置通達41-16とあわせて考えると、以前のローン契約との通算は出来ないと思われます。 だめもとで税務署に確認して見てはいかがですか? あ、ちなみに上記に書いてある10年以上は条文の通り、「ローン契約から完済までの期間」が10年以上です。(現在からあと10年以上という意味ではない)中には勘違いしている人がいるためご存知と思いますけど念のためです。 繰上は期間圧縮返済でなくて返済額圧縮にすればよかったのですが。。。。
補足
ご丁寧な回答をありがとうございました。 私の場合、あと7年間は減税対象になるため、追加で質問させていただきたいのですが、仮に今年度はローン控除が受けられなかったとして、来年さらに借り替えをして再度10年以上のローンを組んだ場合は、その年からローン控除が再開となると考えてよいでしょうか。 以上、お手数ですがご回答よろしくお願いします。
お礼
早速ご回答ありがとうございました。