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株式譲渡自由の許容性での言葉に関して
企業法を勉強していまして、株式譲渡自由の許容性に関して、 参考書には、「株主は間接有限責任しか負わず、所有と経営が分離されているため、その個性が問題とならない。」 と書いてあるのですが、ここでいう個性とはどういう意味なのでしょうか? 個性だけを辞書で調べても、 ・とくちょう ・特有の性質 と書いてあるだけで、しっくりきていない状態です。 誰かしっくりとする言い換えや意味がありましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。
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独学ですか? ここでの個性は人の特徴という意味ではなく、 「株主が誰であるかは問題とならない」 ということです。 2つの状況を考えて見ましょう。 1.無限責任を負う場合、すなわち会社の債務はすべて個人の財産まで含めて弁済しなければならない場合にそのオーナーがAさんからBさんに交代しました。 2・間接有限責任の場合、すなわち会社の債務に対して出資額を限度として責任を負う場合にそのオーナーがAさんからBさんに交代しました。 (1)資産100億円のAさん (2)資産100万円のBさん 1.の場合はAさんがオーナーなのかBさんがオーナーなのかは非常に重要です。 2.の場合は債権者に対してどっちであっても個人資産に請求できないのでどっちでもかまいません。 2.の状況のことを「個性が問題とならない」と表現します。 ですのでここでの個性とは、アイデンティファイ、ある特定された人という意味で使われています。
お礼
勉強になりました。 ありがとうございました。