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住宅所得資金・贈与税どこまで大丈夫でしょうか?

みなさん、お忙しいところすいません。 昨年に新築住宅を購入にあたり確定申告をするのですが、 この場合、妻の贈与について特例は全額(550万)まで受けられるのでしょうか?御教授願います。 また、だめな場合は、どの程度税金がかかるのでしょうか? ・家屋+土地の購入額 5,500万円  共有割合 夫10/11 妻1/11 ・夫 実父より550万円贈与 ・妻 実父より550万円贈与 共有割合から考えると妻が50万円超えてしまっているような感じが・・・

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

550万円まで非課税贈与枠を使えます。 >共有割合から考えると妻が50万円超えてしまっているような感じが・・・ 超えてますね、、、、、 50万円に贈与税がかかるので、税率は10%だから5万円です。 この場合50万円は妻の親からご質問者に直接贈与されたものとして処理すればよいです。 (そうしないと二重に妻の親->妻と妻->夫で二重にかかるので) 真正なる名義人への回復を理由とした更正登記を行い持分比率を9/10,1/10にすれば回避できます。更正登記の登録免許税は安いのですが、司法書士に頼むとどちらが得になるのかはわかりません。 (多分それでも更正登記の方が安い。自分でやれば文句なしに安いです)

maou2002
質問者

お礼

どうもありがとうございます。更正登記は検討したいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

算式からすると、40万課税で、 税額4万になるようです。 出先なので、簡易な計算しかできないので 違っていたらごめん。