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給与について

わが社は完全月給制なのですが、よく欠勤する者がおり、月給日給制へ切り替えようと思っています。 そこで、初歩的なお恥ずかしい質問をさせて頂きます。 (1)月平均所定労働数は会社稼動日ということでその月によって変動しても構わないのか (2)上記で可能として「会社稼働日」という説明でもよいのか(○月は○○日と月毎に事前に知らせるべきか) (3)変更にあたり注意すべき点があるか できれば欠勤した場合の計算方法も教えていただくと助かります。 よろしくお願いします。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

#3です >月平均出勤日を22日とすると月22日でれば全額支給ってことですか? そうではなく「欠勤がなければ全額支給」と言う考え方です 給与計算期間の間で ・欠勤が無ければ全額支給 ・1日欠勤があれば1/22欠勤控除 ・丸々1ヶ月欠勤していた場合は要出勤日が20日の月でも22日の月でも全額控除 (多少の誤差は生じますが労働者の利益になるように運用する) >24日出勤となる月? 24日出勤日で1日欠勤だと23日...1/22だけ控除します 基本的には ・どの月も欠勤が無ければ22日分の月給 ・欠勤日はどの月も1/22だけ欠勤控除 運用も楽ですし従業員にも分かり易いですね 時間外手当等の計算も楽です 退職時も基本の22日から出勤しない日数を控除する計算で対応できます

maxup
質問者

お礼

度々お答えいただきありがとうございます。 分かりやすい説明で助かります。

その他の回答 (4)

noname#77758
noname#77758
回答No.4

※A有給休暇とB欠勤休暇がありますが、有給休暇を使い果たして、欠勤休暇を行使している場合があります。例えば病欠等がありますので当人と十分話し合いをして実行ください。 A・Bに関係なく欠勤の場合は解雇もあります。しかし、その人が優秀で仕事に影響を及ぼす場合は当人了解の上日給月給でよいでしょう。 ※御社が月に(土)(日)休みか、或いは(日)だけ休みかで決めることです。要するに決められた休日以外は出勤と言う事です。 ※最後の質問ですが、欠勤した時の計算方法?日給月給とは無断欠勤した日は賃金も手当ても付かないことです。只月に1回の給与日としている事を月給といます。月に2回また日給与もあります。 (1)月給とは有給休暇を行使「消化」してしまうまでは、満額支給です。 (2)(1)の場合有給休暇を行使済みで欠勤行使状態の場合は賃金「報酬」を(例)10%ダウンして計算します。 maxupさんが上記を理解して下さい。それは会社によって異なるからです。労組はあるか?欠勤者は病気ではないか?等々シビアにして後は労働基準法 ・ ・ ・ 労働基準監督署に届けた事を重視してください。

maxup
質問者

お礼

ありがとうございます。 もっと勉強してみます!!

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

過去に「日給月給」に変更しました 11月頃までに翌年の休業日を指定したカレンダーを作成します 年間要出勤日(所定労働日数)と休日を指定しています 月間は便宜上「22日/月」を要出勤日として計算しています 2月も3月も同じ日数を基準にしています 1日欠勤があれば月給の1/22が欠勤控除になります どの月も1日の欠勤もなければ支払われる給与の金額は同じです >「会社稼働日」 うちでは「要出勤日」と言ってますね ・日曜日は「法定休日」 ・祝日は「祝日」 ・その他会社が定めた休みは「公休日」(土曜日や年末年始の休み) 変更に当たっては就業規則を変更し、労働基準監督署に届け出ました 就業規則の変更は労働者の過半数を代表する者の署名が必要なはずです 変更はかなり前の事なので参考までに...

maxup
質問者

補足

わかりやすい説明有難うございます。 ひとつ疑問なのですが。。。 >1日欠勤があれば月給の1/22が欠勤控除になります 月平均出勤日を22日とすると月22日でれば全額支給ってことですか? それとも 月によっては24日出勤となる月もあったりしますよね?24日出勤日で1日欠勤だと23日。でも一日欠勤なのでって考えでいいんですかね?

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.2

字句の訂正から回答させていただきます。 【日給月給】と言います。 (1)・・所定労働時間を協議して、週〇〇時間とします。通常は週40時間が多いです。会社の稼働日は必ずしも従業員の稼働日ではありません。ですから、これに予定を合致させるように、(2)の回答と重複しますがシフトを組みます。新しく雇用契約を結びなおします。 (2)・・稼動日がわかれば、月間シフト表を作り、社員のスケジュールに合わせてシフトを組み立てます。 明日出勤しろ・・・明日は休め・・は、予定が立ちませんから回避します。 (3)・・就業規則を根本的に改定なら、従業員代表と協議の上労基署に規則変更の手続きをしますが、以上をされて、従業員の給与が大幅に違わない。あるいは寧ろ上がることであれば、申請不要。また、労働条件が大幅に変更される。賃下げに到るなら改定の申請は必要です。 (4)・・給与がどのようになってるか解りませんから、一例として申し上げます。欠勤を無くすための改定と位置つけて、月給を時間給にします。今の月給が、180時間の計算でしたら、20万の方は1111円が時間給で、199980円が新しい雇用契約です。不足分は加給として埋め合わせます。で、8時間労働でしたら22.5日の出勤です。 欠勤したら、8888円を減額すれば良いのです。 (5)・・どうしても上手く解釈できないと言うことでしたら、労基署にお出でになり、担当者とご相談下さい。良い知恵が有ると思います。

maxup
質問者

補足

詳しい説明 ありがとうございます。もう少し調べてみます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.かまいません。 2.事前に知らせます。 3.労働者の代表に意見を求め、書類にしたうえで労基署に届けます。

maxup
質問者

お礼

早速の回答 ありがとうございます。

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