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相続したマンションに他人が住んでいる
こんにちは。 先日、父が亡くなり遺産整理していて家族も知らない マンションの1室を父が所有していたことがわかりました。 更に調べてみるとマンションは父の愛人との共同名義に なっていて彼女は今もそこに住んでるようです。 何故マンション所有していることがわかったのかと言いますと 固定資産税の支払いの催促が来たからなのですが、父の愛人の ために税金だけ支払うのもバカバカしいのでどうにかして マンションの名義を全部その女性に買い取らせるか、あるいは女性を 立ち退かせてから売りに出すか?したいのですが・・・・ 法律的にはどうなんでしょうか? やはり女性をどうにかして納得させない限りはどうすることも出来ないのでしょうか? どなたかお知恵を貸して下さい。。。
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共同名義と言うことですので、一番手っ取り早い方法は、共有物分割(民法256条1項)を請求することでしょう。まずは住んでいる愛人の方に名義を全部買い取るか、マンションを売って代金を貴方(達)と分割するよう請求してみてください。 請求に応じない場合(相手が分割したくないと言った場合)、分割を裁判所に請求することができます(258条1項)。おそらくは売ってその代金を分けるということになるでしょう(258条2項)。 仮にその愛人の方の名義は形だけであって、全部父の物だったのだ、と主張したい場合には、相続した所有権に基づき所有権登記の移転と明渡しを請求することになると思われます。 その場合、立証は貴方がしなければなりませんし、登記の移転は認められても、父と愛人の間で使用貸借契約が結ばれていたのだと主張されれば結局明渡しは認められない可能性があります。 時間もかかりますし、前者の方法とどちらがいいかはわかりません。
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- utsubo801
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共同名義であってもお父様が亡くなられたのであれば相続の手続きが必要になるかと思います。 書面できちんとお父様の名義になっているのであれば(共同でも) いつまでも税金を負担するのもおかしいので おっしゃっている通り、すべて引き取って頂くか退去頂くかしないと清算ができないと思います。 まずは事情を確認してから対応をお考えになった方が誤解もないかも知れません。 代理人をたててもいいのでその女性にお会いになって それから対応を考えられてもいいのではないかと思います。 その場合はきちんとした専門家=弁護士を立てられた方が後々面倒が起こらないと思います。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 実はまだ法務局に行って登記簿を確認した わけではなく、父の荷物の中からそのような 形跡を見つけただけです。 とりあえず法務局に行ってみてそれから 弁護士に相談してみようと思います。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 とりあえず法務局に行って登記簿を キチンと確認してこようと思います。 私と母にとってはそんなマンションは もともと存在しないのと同じなので最悪、 権利放棄してしまってもいいと思ってるのですが。。。 がんばります。