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相続について
先日、事故で亡くなった父が仕事の都合で私の名義を使って土地を買ってることが判明しました 兄弟で遺産相続の話をした時にその土地も含めて等分にしようと言われたのですが、すでに私名義になってるので私は反対してるのですが、法律的にはどうなるのですか? ちなみに父がなくなるまでその土地の事は知りませんでした 税金は父が払っていました 税金の通知はきていましたが父が仕事で私の名義を使っているのは知っていたので封筒も開けずに渡していました 事故での急死だったので以前に父と遺産の話などまったくしていません
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まず、遺産相続は、父がなくなったときの残りの財産を分配するだけではなく、生前に贈与されたものも合算して計算されます。 したがって、 その1 その土地のことを知らない。したがって父親の財産。 → 相続の対象。 その2 その土地はすでに自分の名義である。過去に父親が自分に贈与してくれた。 → 過去にわたされたものとして、相続の対象。(より正確に書けば、あなたはすでにその土地をもらっているので、その部分は相続から差し引かれる。) 以上のように、どう主張しても、相続の対象になります。あなたが拒否し続けても、裁判になれば、まったく争点なく結果が見えています。 遺言で、「生前に贈与したものは相続財産としてカウントしない(特別受益の持ち戻し免除)。」と書いてあれば、その土地は相続財産とは無関係に扱うことができます。ただ、そういう遺言がなさそうなので、どういう理屈をたてても、相続財産としてカウントされてしまいます。
民法でのお答えは名義貸しでお父さんの財産とみなされる可能性が強いと思います。 税法ではあなたの所有権と税務署は認定しているはずです。 これは兄弟姉妹関係の私人間つまり民法の世界と税務署の認定する税法で異なりますので、両者の言い分は異なるのが当然です。 おそらく当事者間の話し合いは成立せず、裁判所の調停そして審判と進むと思われます。 予備知識として弁護士の有料相談をおすすめします。 30分5250円が相場ですが専門家の知恵が必要です。
- goold-man
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資金をあなたが出していない場合であなたの名義でしたら、実質譲渡税を支払うことになります。 (名義貸しが知らなかったとして)実質相続にした方が税金は安いと思います。(税務署では家族間の名義貸しでも「譲渡税」を徴収したいでしょうね)