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所有者について
父の所有している土地に、2世帯住宅を建てました。 建物名義は、共同なのですが、土地は、父名義です。 そこで、 今、共同名義にした方がよいのか、父が亡くなってから名義変更した方が良いのか、どちらが、税金(贈与税など)がかかりますか? だいたい土地は2000万ぐらいです。 尚、固定資産税は、土地のみの税金で、建物にも発生するのでしょうか?
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- molly1978
- ベストアンサー率33% (393/1186)
土地はお父様のもので、建物にもお父様が資金を出しているのですね。 それなら、敢えて名義を変更する必要はないと思います。 税制上のメリットはありません。 お父様の財産はお父様のもので、あなた様のものではありません。納得して頂けますか? 名義を変更するメリットは、他に相続者がいた場合にも、すべてあなた様の財産となることです。 ただお父様にとっては、ご自身の財産がなくなることを意味します。 あなた様に万一のことがあった場合、終の棲家を失ってしまう可能性が出てきます。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>共同名義にした方がよいのか、父が亡くなってから名義変更した方が良いのか、どちらが、税金(贈与税など)がかかりますか? 父親が納得しているのならば、あなたの名義にした方が良いです。 (住宅ローン関係で、土地が抵当になっている場合は銀行の了承も必要) 父親が65歳以上で、あなたが20歳以上ならば「生前贈与を受けても、特例で2500万円まで贈与税が不要」です。 >固定資産税は、土地のみの税金で、建物にも発生するのでしょうか? 固定資産税は、所有権(不動産所有者)とは全く関係ありません。 誰が払っても問題ないのです。 固定資産税は、土地・建物に対して個別に発生しますよ。 土地は毎年の公示価格を基準に課税され、建物は完成時の評価額を基準に課税されます。 建物については、毎年減価償却されるので評価額が下がり、同時に税金も安くなります。
- zenkiti
- ベストアンサー率11% (39/331)
相続税は6千万まで控除対象、土地が2千万なら控除の範囲内 贈与税は110万(年間)以上貰うと掛かります。1千万以上になると控除額225万で税率は5割です。 (2千万-225万)×0.5=税金で持ってかれます。 よほどの事情が無い限り、相続まで待った方が良いでしょう。 固定資産税は家屋にも発生します。
補足
土地の名義変更は父名義から共同名義にしない方が無難と言うことですね。 建物は、どのくらい固定資産税がかかるのでしょうか?
補足
どちらにしても、共同名義はやめた方が良いのですね。 私かもしくは共同名義にすることによってのメリットデメリットを 教えていただけないでしょうか?