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未相続不動産は遺産に含まれる?
13年前に父が亡くなりましたが、相続手続きをしていないので不動産の名義は父のままです。私が死んだ場合、父名義の不動産は私の遺産総額に含まれますか? 父の法定相続人は私ひとりです。固定資産税は父あてに請求がくるので私が払っています。
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- f272
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回答No.2
相続手続きをしていないので不動産の名義は父のままであれば、相続財産が未確定ということになりますので、最初にその不動産の遺産分割協議をして(法定相続人があなただけならそれを確定するために相続手続きをして)から、あなたの他の財産と一緒に相続の手続きをします。 実際には2つの相続手続きを同時並行にやることになるでしょう。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1
このまま登記変更をせずあなたが死亡した際には、父からあなたへの不動産相続と、それを含むあなたから相続人への二次相続を同時に処理することになります。