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共有名義のマンションの固定資産税と税金控除について
9年前に父が亡くなったときに、両親共有名義のマンションの父の分の名義を兄弟Aと私に、つまりマンションの四分の一ずつ相続したと、父の死後1年以上経ってから知らされました。(兄弟BとCがそのように名義分けしたようです。) 母の収入が多かったので、固定資産税は今日まで母がずっと支払ってきたのですが、母も引退し年金暮らしになりました。母は私に固定資産税を払えとは一度も言いませんが、兄弟BとC(兄弟BとCはマンションの共有名義人ではない)が払えと言っております。その場合、私が税金を支払う義務は、納付金額の四分の一の金額でいいいのでしょうか。その場合、住宅控除等の税金の控除はあるのでしょうか。あるとすれば、いくらくらい控除できますでしょうか。申告の際に必要な書類は何が必要でしょうか。 現在、マンションは、築26年でローンは完済(両親が完済)しています。 同じマンションの同じ間取りが2年前に4500万円くらいで売りに出されていました。 現在、マンションに住んでいるのは母と兄弟Cです。 兄弟Aも税金を払ってきていません。 マンションは兄弟Bの会社の担保に入っています。 私は、家賃・担保分の貸し利息などもらったことはありません。 何卒アドバイスの程、宜しくお願いします。 宜しくお願いいたします。
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- mnb098
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不思議な話です。 相続登記をするためには、五人全員の同意と印鑑証明が必要だったはず。 Bの会社の担保になっていると言うのは、登記にも母とAと質問者の実印、印鑑証明が必要であり、おまけに住んでいるのはBであってほとんどの利益は独占している状態です。 母の面倒を見ているからということかもしれないが、あまりに身勝手のように聞こえます。 商売しているのなら、ローンなく自分の住んでいるマンションの税金ぐらい負担して当然なのじゃないのか、と言いたいですね。 名義人の二人は何かメリットありますか。今後価値も下がって行くことだし、大規模修繕の時期がきたらそのときも二人で負担しろということですかね。 兄弟の悪口のようになって申し訳ないのですが、ここではっきりと話し合いでクリアにしておかないと、そのうちグズグズになってしまいそうなので。
- yasutomo12
- ベストアンサー率59% (52/88)
住宅控除等の税金の控除はあるのでしょうか→ありません。 共有不動産の固定資産税については下記のURLなどをご参照下さい。 http://www.city.okayama.jp/zaisei/shisanzei/kotei.html 共有者の内部では、各持分に応じて各人が固定資産税を負担するのが原則なのですが、納税は代表の1人が行うことになる為、代表で納税した人が他の共有者に求償することはなかなか難しいようです(もっとも素直に求償に応じてくれれば何も問題はないのですが)。 今回の場合、4分の1の持分を持っているので固定資産税も4分の1は負担すべきということになると思います。
お礼
早速ご回答をいただき、ありがとうございます。 いままで、なぜ固定資産税の納付書が来なかったのかよくわかりました。 私は、税金の負担を回避しているわけではなく、事情がよく飲み込めなかったのです。他にもいろいろとわけのわからない事情が家族内にあるようなので、なんとも説明し難いのですが、家族できちんと話し合いが出来る機会ができたら、解決できると思います。 アドバイス、有り難くちょうだい致しました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私が税金を支払う義務は、納付金額の四分の一の金額でいいいのでしょうか… 複数人で共有する不動産の固定資産税の納税通知は、代表者 1人宛に送られてきます。 共有者間でそれをどう分けるかは、あくまでも家族間の問題です。 まあ、普通に考えれば自分の持ち分だけでよいとは思いますけど。 >住宅控除等の税金の控除はあるのでしょうか… 事業者が事業に使用する不動産でない限り、所得税には関係しません。 >兄弟Aも税金を払ってきていません… これまではあなたと同じで、母がだまって払っていたのでしょう。 これからはそういうわけには行かないでしょうね。 >マンションは兄弟Bの会社の担保に入っています… 兄弟B の持ち分はないはずなのに、何で担保に入れられるのでしょうね。 母が保証人になっていたとか? >私は、家賃・担保分の貸し利息などもらったことはありません… これを機会に、今後はもらうようにしましょう。
お礼
早速ご回答をくださりありがとうございました。 父の死後の遺産相続の話し合いで、金融関係の名義を変更するという名目で委任状と実印を兄弟Bに渡したことがあります。恐らくその時に、名義変更や担保の手続きをしたのではないかと思います。恐らくマンションの権利書も持っているのではないかと・・・。 遺産相続の手続きを兄弟Bが行った事で、いろいろとこんなはずではなかったという感はあります。しかし、名義がある以上、法的には税金を支払う義務があるのですね。 恐らく、所有者としての権利を私や兄弟Aに主張されたくないので、今まで払えと言って来なかったのではないかと思います。 兄弟Cは、マンションは母の家(所有物)で、母の面倒を見ているということで、家賃を払う気はないかと考えます。万が一、約束をかわしても滞納するのは、今までの経緯からみて、目に見えています。 話し合う機会をつくってくれないので、なんとも致し方ないのです。 多分、私には知らされていない事情があるのではないかと思います。 アドバイス、とても有り難かったです。ありがとうございました。
お礼
ご回答有難うございます。 本人の私にも不可解な事が多くて、こんな事態になってしまったのですが、 「金融機関の父の名義変更をする」という名目で兄弟Bに渡した委任状と実印がこんな風に使用されてしまった結果だと考えます。 私も、四分の一所有しているのに、住むことも、貸すことも、売ることも、お金を借りることも出来ない状態なのに、なぜ税金の部分だけを負担させられるのか、つまり、名義人の二人のメリットがないので、納得がいかず、今回ご質問させていただきました。 mnb098さんのように感じていただける方がいたことは、とても嬉しいです。 ご回答ありがとうございました。