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医療費控除、疾病手当を受けていた場合

昨年医療費が17万ほどかかったため、医療費控除を受けようと思っていますが、療養中は欠勤扱いになり給料を減らされたため、社会保険庁から疾病手当受けました。コレは医療費からマイナスする(保険金などで補てんされる金額)にあたるのでしょうか?

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回答No.1

傷病手当は給与の代わりに給付されるものであり、医療費ではありません。 したがって、医療費控除でマイナスする必要はありません。

rig
質問者

お礼

ありがとうございました。

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