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主観的な価値観における損害賠償請求
以下の問題について考えているのですがなかなか閃きません;アドバイスやヒントなど下さる方がいらしたら是非ご教示下さい。 甲から買い付けた一千万円の価値がある不動産を乙が五百万円で購入し、後になって環境条件の関係で主観的には二百万円の価値しかないと乙が考えた場合に、下落分の三百万円を甲に請求することは出来るか?*履行補助者により乙が提示した環境条件について瑕疵があった場合です。 主観的な価値観というのは損害賠償に反映するのでしょうか…;原則としては現在の価格を基準とすると思うのですが…。
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- neKo_deux
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回答No.1
お礼
お礼大変遅くなり申し訳ございません。 ご解答ありがとうございます。 ただ私の書き方が非常に悪く…手続法上のことではなく、債権の履行不能もしくは不完全履行もしくは瑕疵担保について考えさせる問題でした。 せっかくご解答いただいたのに大変申し訳ございません…;これからは気をつけようと思います。 参考にさせていただきました。ありがとうございました。