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代位弁済と債権回収の経理について

代位弁済をしてその債権を回収する場合の経理について、 代位弁済の未払金関係及び回収債権の未収金関係の 仕訳の仕方を教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • ok2007
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回答No.3

そうです、その項です。 金融商品会計基準では、経済的実態よりも法的実態を重視した債権債務の認識を原則としています。それを端的に表したのが7項だったかと思います。なもんで、ご参照くださいという趣旨で挙げてみました。 もう少し述べると、債権債務が法律上確定すれば会計上それらを認識することになるので、未払金と未収金が法律上同時に確定したときは「未収金/未払金」という仕訳になります。

makoto34
質問者

お礼

詳しいご説明大変ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ok2007
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回答No.2

No.1の者です。 その場合には、「未収金/未払金」でいいですよ(金融商品に関する会計基準7項参照)。

makoto34
質問者

補足

またまた、早速のご回答ありがとうございます。 「未収金/未払金」でよかったんですね。 ところで、金融商品に関する会計基準7項とは、 --------------------------------- 1.金融資産及び金融負債の発生の認識 7. 金融資産の契約上の権利又は金融負債の契約上の義務を 生じさせる契約を締結したときは、原則として、 当該金融資産又は金融負債の発生を認識しなければならない。 ---------------------------------- のところでよろしかったでしょうか。 何度も何度も申し訳ありません。

  • ok2007
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回答No.1

その債権の債権者に対する「未払金」については、債務者の代わりに弁済することが法的に確定したのならば未払金勘定で計上し、事実上確定したに留まるならば引当金計上の要否を判断することになりましょう。 他方、債務者に対する「未収金」については、未払金勘定を計上したか又は弁済をしたことを条件に、未収金勘定に計上すれば足りるものと思います。立替金的要素が強ければ、立替金勘定でもいいのではないでしょうか。

makoto34
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 仮に債務者の代わりに弁済することが法的に確定したとして、 未払金の相手科目と未収金の相手科目は何になるのでしょうか? 未収金/未払金? それとも、未収金/収益、費用/未払金、でしょうか?