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元本確定した根抵当権の被担保債権を代位弁済した場合でその代位弁済者が担

元本確定した根抵当権の被担保債権を代位弁済した場合でその代位弁済者が担保権実行する場合,被担保債権は求償債権となるのでしょうか?元本確定時の債権となるのでしょうか? 例えば,元本確定時に被担保債権の原債権額が元金1500万,確定利息損害金が500万円であった場合,求償債権元金は2000万となるとおもいますが,この場合,どちらとなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

債務者と代位弁済した方との契約によります ごく普通の取引形態ですと、通常元本プラス利子です。 一般論から言うと、求償額としては1500万+500万です。 代位弁済者との契約形態をご確認ください

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

 弁済による代位の制度は、代位弁済者の債務者に対する求償権を確保することを目的として、弁済によつて消滅するはずの債権者の債務者に対する債権(原債権)及びその担保権を代位弁済者に移転させ、代位弁済者がその求償権を有する限度で右の原債権及びその担保権を行使することを認めるものです。(最判昭和61年2月20日民集40巻1号43頁)  したがって根抵当権の被担保債権は、あくまで原債権であって、代位弁済者の求償権ではありません。もし、求償権が被担保債権だとすると、例えば、代位弁済者である保証人と債務者(兼担保権設定者)があらかじめ結んでいた保証委託契約において、求償債権についての特約(損害金について高い利率を定める。)が定められていた場合、原債権より求償権の額が上回ることがあり得ますが、その場合、後順位抵当権者等に不測の損害を与えることになってしまいます。

回答No.2

貴方の言い方でいくと原債権の元利金です

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