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通謀虚偽表示に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。 1、通謀による虚偽表示は必ず双方行為でなければならず、たとえ契約解除のような相手方のある単独行為であっても、単独行為については成立しない。 2、善意の第三者には虚偽表示の無効を対抗できないが、善意とは、第三者が利害関係をもった時点においてのみならず、事後においても通謀による虚偽表示あることを知らないことである。 3、不動産の真実の所有者AがBに対し通謀による虚偽表示により不動産を譲渡した後、Bからその不動産の譲渡を受けた善意のCは、Aに対して登記なくしてその不動産の所有権を主張する事が出来る。 4、第三者は明文上善意であるとみなされるので、通謀による虚偽表示について善意であることを自ら主張・立証する必要はない。 5、身分行為についても虚偽表示の規定が適用されるから、通謀による虚偽の離婚であれば、その無効を第三者に対抗できない。 3番が妥当だと思うのですが正しいでしょうか?

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noname#81273
noname#81273
回答No.1

>3番が妥当だと思うのですが正しいでしょうか? そのとおりです。以下、簡単に理由を記します。肢4はややレアですが、3が明らかに正しいので、比較的易しい部類の問題です。なお、肢1、2、5は常識です。 3 正 94条2項は、善意の第三者との関係では虚偽表示を有効として扱うということなので、善意のCがいる以上所有権はA→B→Cという流れになる。そこで、AとCとの関係は売主の前主と買主との関係であり、二重譲渡のような対抗関係には立たない。よって、登記不要。 1 誤 相手との間に通謀のあることを要するから、契約および相手のある単独行為(=設問の事例)については成立するが、相手のない行為については成立しない。 2 誤 「権利の外観を信頼して」取引に入った者を保護する、という趣旨からしてその後のことを考慮する必要はない。 4 誤 「善意」の主張責任はもとより証明責任も第三者にあるとするのが、判例・通説である。 5 誤 身分行為の虚偽表示は善意の第三者に対する関係でも無効とすべきだから本条の適用はない(判例)。

hamusoku
質問者

お礼

分かりやすく教えていただき有難うございました!

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