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司法書士試験平成12年度民法第4問目の枝オについて
教えてください。 民法第94条第2項の規定によって保護される善意の第三者からの転得者の地位について、次の二つの考え方があり、後記アからオまでの記述は、その一方の考え方から他方の考え方に対する批判である。 各記述における「この説」が第1説を指すものはいくつあるか。 第1説:善意の第三者が絶対的・確定的に権利を取得するので、転得者は、通謀虚偽表示について悪意であっても、有効に権利を取得する 第2説:処分行為の効力は当事者ごとに相対的・個別的に判断すべきであり、転得者は、通謀虚偽表示について悪意であれば、権利を取得しない。 オ:この説では他人を「隠れみの」として利用することを回避することができない。 となっており、答えは第1説を指す。 なのですが、解説を読んでもどうしても納得できません。 隠れみのとして利用することを回避することができないとは、前所有者(第三者)が善意であっても 転得者が悪意であれば、転得者は権利を取得することができないので、前所有者を「隠れ蓑として 利用できないので、第2説を指すと考えるのですが、どうして第1説になるのですか?
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・他人を「隠れみの」として利用することを回避することができない。 と ・他人を「隠れみの」として利用するできない。 は逆の意味ですよ。 前者は第1説の結果であり、後者は第2説の結果です。 「通謀虚偽表示について悪意であっても、他人を隠れみのとして利用すれば権利を取得できるのは不当である」という価値判断があって、その立場から、不当な結果を回避できない第1説に対しての批判がオの肢だと思います。
お礼
よく読んでいたらわかりました。 本試験でこんな問題を短時間で答えがわかるってすごいですね。 自信なくなります。 ありがとうございました。