- 締切済み
微妙な社宅
会社本店は兼社長自宅です。 主な仕事場である他県にアパートを借り、長男である従業員を住まわせています。しかし、長男の自宅はあくまで本店の場所で、たまには帰ってきます。 このような場合、社宅として、家賃の半額を長男から受け取るべきでしょうか。それとも必要ないでしょうか。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hirosshima
- ベストアンサー率48% (49/102)
>従業員は全員家族なので、会社で全額負担と決めておけばそれはそれでいいと言う事ですか。 社宅に関しての税法上の報告があります。 全額負担では、会社、社員の方に対して税法上の猶予がありません。 >借上社宅の賃貸料、住宅資金借入れに係る利子補給金の仕入税額控除 http://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/cgi-bin/LEXKeyMark.cgi?query=%28+%bd%be%b6%c8%b0%f7+%7c+%bc%d2%c2%f0+%7c+%c0%c7+%29&whence=11&max=1&sort=score&listmax=607 >社宅に係る維持費等は仕入税額控除の対象になるか http://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/cgi-bin/LEXKeyMark.cgi?query=%28+%bd%be%b6%c8%b0%f7+%7c+%bc%d2%c2%f0+%7c+%c0%c7+%29&whence=18&max=1&sort=score&listmax=607
- hirosshima
- ベストアンサー率48% (49/102)
回答者:kensakuのご意見に追記させていただきます。 長男の方が、仕事上自宅からの通勤ができない場合、その住居は従業員への住居貸与とみなしても良いでしょう。 その際には、住居負担費用について会社内で規則を決めておけば、会社として負担経費の削減のほか税法上の削減も図れます。 お近くに税理士の方がいれば問い合わせて見るのも良いでしょう
お礼
有難うございます。 従業員は全員家族なので、会社で全額負担と決めておけばそれはそれでいいと言う事ですか。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
会社の規則の問題だと思います。 他の従業員の待遇と照らして著しく不公平感がなければ、そのままでもよろしいのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。従業員は家族だけなので不公平感はありませんね。
お礼
ありがとうございました。 ご指摘のホームページは登録しないと見れなかったので見てません。