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社宅の扱いについて知りたい
- 6月に設立した会社の社宅の扱いに困っています。会計や給与の手続きが難しく、会社の負担を増やしたいと考えています。代替案として事務所を本店とし、自宅を会社の借上社宅として費用計上する方法を検討していますが、会社として全額費用計上できるのか、住宅手当の設定が必要なのか分からないです。
- 会社設立から数か月が経ち、会計や給与の手続きが難しい問題に直面しています。現在、自宅を本店登記し、会社に場所を提供していますが、家賃が個人負担になっているため、会社の負担を増やしたいと考えています。そこで、事務所を本店とし、自宅を会社の借上社宅として費用計上する方法を検討しています。しかし、この方法で会社として社宅を全額費用計上できるのか、住宅手当の設定が必要なのかが疑問です。
- 新しく設立した会社で、会計や給与の手続きが難しく困っています。自宅を本店登記し、会社に場所を提供しているため、家賃が個人負担になっています。社宅費用を会社の負担にするため、代替案として事務所を本店とし、自宅を会社の借上社宅として費用計上する方法を考えています。しかしこの方法で会社として全額費用計上できるのか、住宅手当の設定が必要なのか分かりません。
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言葉足らずの説明でしたね。すいません。 通常みなし給与として課税されないように経理処理をするものですから、あのような表現を使ってしまいました。訂正致します。 役員負担がいくらであろうと、社宅としての家賃は全額経費として処理できます。 ですが、無料や低額での貸付ですと、本来役員が負担すべき家賃と実際負担している家賃との差額が給与とみなされて、役員側に所得税が課税されます。 例示しますと、社宅の家賃が10万円の場合、 A)給与 40万円 家賃 5万円 手取り 35万円 これは問題ありません。 B)給与 40万円 家賃 1万円 手取り 39万円 このケースでは、本来家賃を5万円受取るべきなのに、1万円しか受取っていないため、差額4万円を給与とみなされます。 B修正)給与 44万円 家賃 5万円 手取り 39万円 として扱われることになり、結果、家賃負担は50%になるだけでなく、所得税が課税されてしまいます。 つまり、給与を4万円昇給させたのと同じことになるのです。 ですから、家賃50%負担になるのなら代替案は使わない、となった場合、他の方法を考えられたほうがいいと思います。
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- sauzer
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代替案についての回答です。 社宅として借りるのであれば、支払っている家賃は全額費用計上できます。 但し、その場合、給与から一定額を家賃として引く必要があります。 参考URLに算式があります。その額か家賃の50%の多い方を給与から天引きすることになります。 ですから、今費用按分して会社の費用としている割合が50%以上ある場合は、今までの方がいい、ということになります。
補足
ありがとうございます。 >社宅として借りるのであれば、支払っている家賃は全額費用計上できます。 >但し、その場合、給与から一定額を家賃として引く必要があります。 >参考URLに算式があります。その額か家賃の50%の多い方を給与から天引きする>ことになります。 算式は、複雑でよく分かりませんでした。結論としては、すくなからずとも 家賃の50%以上は自己負担になるということですね。それでは、今のままにしておきます。 なお、リンクしていただいたタックスアンサーに、「役員に対して無料や基準となる家賃よりも低い家賃で社宅などを提供する場合」という文言がありますが、これはどうのような解釈なのでしょうか。 例えば、月10万円で借上げている社宅を役員に貸す場合、無料や1万円という低い家賃でも良いということなのでしょうか。上記のご回答では、すくなくとも5万円は自己負担で給与天引きになりますよね。この辺の解釈が非常に難しいです。へんな質問ばかりですいません。
お礼
とても明快なご回答ありがとうございました。 所得税が課税されるのは、考えものですね。 本当にありがとうございます。