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反訴状
マンションの管理組合から5万円ほど支払えと訴状がきました。 管理費が滞納していて、その管理費は支払ったものの、遅れて支払ったため遅延損害金と云うことです。1年分を1度に支払ったためです。 ところで、このマンションは200戸以上あり、6ヶ月以上管理費を支払わない者だけでも10数戸あります。 それらの者には、管理費も損害金も請求はありません。 更に、今までの決算書では「雑損」として処理されている管理費もあります。(債権放棄は、できないものの、総会の決議で可決しています。) そのような状況で、今回の裁判は譜に落ちません。 そこで、今回の裁判の反訴として、その「雑損」を請求したいですが、可能でしようか。 「雑損」の総合計は、数十万円あります。 私は、雑損の処理が、管理組合の責任かどうががよくわかりませんが、管理組合の責任でないとすれば、別訴で、雑損処理で利益を得た者に直接、自己の持分権だけ、請求できる気がします。
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noname#85857
回答No.1
築何年なのかわかりませんが、マンションの管理費は5年で 時効にかかります。時効になった分を雑損に入れているだけでは ないでしょうか?どうでしょう?