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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除について)
医療費控除の対象とは?
このQ&Aのポイント
- 退職後の医療費が確定申告の対象となるか疑問
- 在職時の医療費の少額と夫の扶養に入ったことが影響するか
- 質問の内容が理解できないとの謝罪
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質問者が選んだベストアンサー
在職時、退職後、扶養うんぬんに関係なく、ご自身や生計を一にする配偶者や親族のために支払ったものは、医療費控除の対象になります。 給与収入250万円は、所得にすると157万円です。その5%(78,500円)を超える金額が課税所得から控除されます。 といっても、 110,000-78,500=31,500円(医療費控除額) 31,500×5%=1,575円(還付額) 1,500円程度と、還付額はわずかですが。 実際に医療費を負担したご自身の医療費控除とするのが原則ですが、貴女の負担した医療費を夫の所得から控除することも、現実的にはよく行われているようです。