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店舗付き住居の税金

店舗付き住居の場合、事業使用分の占有割合分が必要経費(減価償却資産) として認められるのでしょうか? また駐車場も家事使用分を差し引いた分が必要経費となるのでしょうか? 借入金の返済分も事業用割合で按分した分が必要経費となるのでしょうか 教えてください。

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回答No.2

家事上と事業上の両方にかかわりがある費用については、事業にかかわる部分(割合)を必要経費とします。 建物の場合は床面積、駐車場代の場合は車の使用割合などを参考してください。 例えば、駐車場代が年額360,000円、事業上の使用割合が50%であれば、 必要経費算入額=360,000×50%=180,000 となります。 事業用の設備を購入するため、又は、事業の運転資金として借り入れた借入金の利息部分については、必要経費にすることができます。 借入金の返済額のうち、元本部分については必要経費にはなりませんよ。

kuriking
質問者

お礼

大変参考になりました。 またわからない事があったら教えてください。 有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

店舗付き住居の場合、建物の減価償却費のうち、店舗部分については経費として処理できます。 その他に、固定資産税・火災保険料・光熱費なども、按分して経費として処理できます。 駐車場についても、使用料を支払っている場合、事業部分については経費として処理できます。 1台の車両を事業と私用に使っていれば、その使用割合で、2台以上車両がある場合は、事業用の車両分が経費となります。 借入金の返済は、経費ではありません。

kuriking
質問者

お礼

使用割合で按分すればいいのですね。 よくわかりました。 有難うございました。

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