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自己破産した親の叔父への負債の相続

下記のような場合の遺産相続について教えて下さい。 父の会社が倒産し、父と連帯保証人となっていた母が二人とも自己破産しました。 しかし、借金の中には叔父が連帯保証人になっていた分が1700万円ほどあり、 とりあえず叔父が肩代わりして払った上で、父が叔父に借用書を書き、 毎月いくらかづつ返すという話になっているそうです。 この場合、もし父母が他界した場合、法律的に見て 子供である私と兄に叔父への借金返済義務があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chakuro
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回答No.3

お父さんは破産(して、免責)されているのですよね?破産手続きの仕方しだいで多少話がややこしくなる可能性はありますが、法律的には、おじさんの求償債権も、免責されているのです。 免責決定の効果に、業者の債権、親族に対する債権の区別はありません。 あるのは、人間関係のしがらみだけ。そもそも、お父さん自体が、おじさんとの契約を反故にして、おじさんが裁判に訴えたとしても、お父さんが「免責された破産債権だから、法律的な支払義務はないけれども、任意に支払っていただけ。払えなくなったから払わない」と主張してしまえば、おじさんが負けてしまいます(と、断言してしまってはいけないかもしれませんが、少なくともお父さん側としてはそう主張して、係争することができます。おじさんに弁護士が付いていれば、再反論はあるかもしれませんが・・・)。 この主張は、相続人がお父さんを相続した場合、そのまま引き継げます。 相続できるものなら相続したい財産があるのであれば、この主張で支払義務を亡き物に出来るかもしれないのに、相続放棄をしてしまうわけにはいかないので、相続人のほうから、おじさんを被告として、「債務不存在確認訴訟」を起こして、それに勝ったうえで、相続財産を相続するか、負けてしまえば、仕方ないから相続放棄を家裁に申し立てるか、ということになります。

その他の回答 (4)

  • chakuro
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回答No.5

回答に誤解を招く部分がありましたようです。補足させてください。 これは、ご質問の内容とは全然別のお話ですが、例えば、裁判にした場合、おじさんが次のような主張をしてくることは、考えておく必要があると思います。 「肩代わりとか関係ない。破産した後、借用書のとおりお金を貸したんだ」 もし、その主張が認められてしまえば、相続放棄を考えざるを得ないわけです。それはもちろんそうですので、ご注意ください。 次に、相続放棄の期限は原則として「3ヶ月以内」ということについてですが・・・・  原則は、「相続開始から」3ヶ月です。  そうしますと、もし、債務不存在確認訴訟をやりますと、判決が出るまでに3ヶ月は容易に経過してしまう恐れがあります。普通経過します。  しかし、裁判に勝訴するのであれば、相続放棄の必要はなくなるのですから、それはどうでもいいことです。  裁判に負けた場合ですが、万が一、例えば上記のような有力な反論を受け、結果として負けても、負けるまで、あなたは、自分が相続する財産の中に負債は含まれていないと思っていて、なのに、被相続人の債権者であると主張するおじさん相手に裁判をしているわけです。 判例では、相続開始から3ヶ月以上経過していても、「(債務がないと思っていたのに、後から債務の存在を知ったときは、)債務の存在を知ったときから」3ヶ月以内は、相続放棄の申立は可能です。 あなたが、質問されているような事実の認識である限りは、おじさんの立替金請求権は、法律上の支払義務は免責されていることに間違いはありませんので(それを後から「借用書」を取り交わしたとしても同様とするのが通説です。この場合、そんな書面があっても、おじさんからお父さんにお金を交付した事実がないのですから)、それが例えば、上記のような事情で、実は、相続する負債であれば、それがわかったとき(敗訴が確定したとき)から3ヶ月以内に相続放棄すればいいのです(確かに、不存在確認訴訟の開始に際して、家裁とも打ち合わせぐらいはしておく必要はありますが、了解は得られるはずです)。 以上、ご質問の内容にはとても微妙な部分が伴います。とくに相続したい財産がないというのであれば、早急に相続放棄をするのが、専門家の助言を得ずとも可能な話ではありますが、相続開始時にそれなりの積極財産があれば、質問の事例を前提とする限り、本来相続放棄の申立をすべき事情はないはずです。まかりまちがって、逆に、後から積極的な財産が判明した場合面倒なことになります。 相続が現実のものとなった時点で、事情が変更していれば、専門家の助言を得ることを忘れないでください。

  • matthewee
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回答No.4

1.父と母が自己破産した後(免責の有無に関係なく)、新たに父が叔父から借金をしたということであれば、父の遺産を相続すれば、この借金についても相続したことになります。 2.相続というのは、被相続人(=亡父)の債権債務を包括的に引き継ぐものですから、プラスの財産を相続した以上、マイナスの負債も相続する義務があります。 3.叔父の借金を相続したくなければ、父の遺産全てを「相続放棄」する必要があります。相続放棄は、被相続人(=亡父)が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に被相続人(=亡父)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出ることによってできます(これ以外の方法では、法律的に相続放棄とはなりません)。  なお、3ヶ月を超えても相続放棄が認められる場合があるので、せっぱ詰まったときには家庭裁判所にご相談下さい。 4.相続放棄の期限は原則として「3ヶ月以内」ですから、「債務不存在確認訴訟」が結審するまで待つことはできないと思います。停止条件付きの相続放棄というのがあるのか知りませんが…。 5.最高裁HPから、「相続放棄」のページを下記、参考URLに貼っておきます。左側INDEXから「家事事件について」を開いて、「第6.13相続放棄」をクリックして下さい。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
butakun111
質問者

お礼

こちらの回答へのレスになりますが、 ご回答いただいたhaukappu様、info22様、chakuro様、matthewee様どうもありがとうございました。 相続放棄について知識がなかったので、安心いたしました。(特に是非相続したい債権はございません) あとは人間関係の問題だとは思いますが、一応法的なところ確認しておきたかったのでとても助かりました。 ありがとうございます。

  • info22
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回答No.2

確か、両親が2人とも亡くなった場合、亡くなって2ヶ月以内に、相続放棄の手続きをとれば借金返済義務はなくなるかと思います。手続きをしなければ、自動的に借金を相続することになると思います。 詳しくは、居住地域の税務署に電話で聞いてみると教えてくれると思います。

  • haukappu
  • ベストアンサー率15% (46/296)
回答No.1

遺産として受け取れば、負債も負うことになります。 遺産の相続を放棄(相続放棄)すれば、相続しません。 ただし、資産、負債一括であり、個別に(負債だけ)は相続放棄はできないはずです。