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妻の連帯保証人??????
先日妻の借金が私にバレまして返済が不能なため自己破産の手続きにはいりました。。。しかしその中に私が連帯保証人になっている債権がありました。 私に内緒で契約したものです。署名は妻が行い、実印は私のを勝手に使用したものです。さらに債権者からの確認の電話には他人に出させ確認させたと・・・・ 質問は一つだけ、この債権は私に支払い義務があるかどうかです。書名は妻が、実印は私のものです。債権額は約70万 至急お教えいただきたいと思います。
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奥様と協力者が詐欺行為を行ったのですから支払い義務は ありませんが、それを証明することが難しいと思います。 債務不存在を主張し争うことは可能ですが、 債権者からすれば詐欺によりだまされたわけですので、 奥さんの自己破産申し立てに対して異議を申し立てることに なると思います。ご存じの通り、詐欺等による借金は 免責不許可事由ですので、70万円のために、その他借金が 残ってしまう可能性も出てくるわけです。 そのあたりをリスクを考えられた方がいいかと思います。 (実際の運用上、そのような詐欺行為があっても その他の債務については免責となることはあるようですが、 裁判官の裁決しだいですので、一種の賭になるかもしれません)
その他の回答 (3)
ほかのかたのご回答どおり、「連帯保証人」には支払義務があります。 また、詐欺によるものなので、最終的には支払義務はありません あなたが債務不所在を立証できるかどうかも難しいですが 奥様の自己破産をどうしたいかですね 一部に免責不許可事由があっても、その経緯と更生の 可能性があれば、免責不許可事由を含め、免責が 認められる場合もありますが、ここは、あなたに 70万くらいで破産する必要のない状態であることを 救いにして、通常の連帯保証人として支払い、奥様の 免責決定後にパートか何かで少しずつあなたに返して もらってはいかがですか 免責決定後は10年間は免責が認められないので、 あなたへの債務は免責になりませんから、夫婦間と いえどもきちんと借用書を作成しましょう 余談ですが、同じ理由により、免責決定者には悪徳業者 から「貸します」という誘いがたくさんきます その誘惑から逃れられなければ、自己破綻を招きます くれぐれもご注意なさってください
お礼
やはり残一括で支払った方がいいような気がします。 借金の中には生活費も含まれますし、私の管理責任でもある訳ですし、、ありがとうございました。
契約の原則として自分の知らない契約は無効であり従う必要はないので、やはりこの場合もご質問者に支払い義務はありません。 実印をつかったとのことですが、印鑑証明はどうしたのでしょうかね? あれは本人以外はたとえ妻でも委任状をご質問者自身が記入しなければ入手できないと思うのですが。 なんにしてもご質問者になんら義務が発生しないことに違いはありません。 ご質問者自身が署名していないことから、ご質問者が関与していなかったことの証明は容易ですからね。 ただ妻は場合によっては私文書偽造や詐欺罪で告発される可能性はあります。 かなり手の込んだことをしましたので、意図的にだまそうとしたことが明らかですから。
補足
回答ありがとうございます。印鑑証明は本人でなくとも妻であればそれを証明して交付されるそうです。 妻は自己破産手続きにはいりました。
- kianu
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あなたしか連帯保証人がいなければ、あなたにお金があるならば支払う必要が出てくるでしょう。無ければ、あなたも自己破産の手続きが必要になるでしょう。実印は家族でも隠しておく必要がありますよ。
補足
債権額70万では自己破産はできませんし、するつもりもありません。管理の甘さは否定できないと思っています。原則としては自筆が必要ではないかと考えたもので質問させていただきました。また補足として まだ契約後1週間で弁済は一度も行なっていません。 ご回答ありがとうございます。
補足
そのとうりですね、、、よくよく考えてみます。 ありがとうございました。