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連帯保証は夫にまで及ぶでしょうか
父と二人で暮らしていた頃、父の債務(住宅ローン)の連帯保証人になりました。 現在 結婚しておりますが、父が債務返済不能になった場合、わたしの方へ請求がくることになるでしょうが、無職ですのでわたしは無収入で返済ができません。この場合 1.夫に返済義務が生じるでしょうか? 2.もし生じるとした場合、わたしが自己破産したらその義務が解消するでしょうか?3.もし解消しない場合、離婚してから自己破産したらどうなのでしょうか?
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1)夫は無関係です。返済義務はありません。 2)貴方は連帯保証人なので返済義務があります。 無収入と言うことなので自己破産すれば返済義務から逃れることは 可能です。 父が債務不履行になっても父の住宅を処分すればなんとかなるのでは ないでしょうかね。自己破産は最後の手です。 貴方のご主人さんが家を購入したり、または事業を始めようと思い 銀行から借り入れをしようとする場合、妻を連帯保証人に指定されることが 多いです。偽装離婚し返済を逃れることを防止するためです。 自己破産していると、銀行から連帯保証人不適格の烙印をおされ ご主人さんが家を購入したり、事業を始めることが困難となります。
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- EFA15EL
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1.いいえ。法的には無関係です。 ※事実上取り立てが及ぶ事はよくある話ですが 2.上記の通り無関係です 3.上記の通り無関係です ただし、もしあなたが亡くなるような事があれば、 相続者(つまり夫も含みます)はあなたの債務も相続することになります。
お礼
ありがとうございました。現状では 夫は無関係 ということがわかり とりあえず安心しました。
- 423592
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連帯保証人とは、借りた本人が返せない場合に代わりに返します、ってことですから請求はきますね。 それでも返済出来なければ、住宅の差し押さえになると思いますよ。ですから、出来るだけ待ってもらって売却して返済するのが一般的でしょう。ローンが残ってると売却も銀行(借りている所)の了解が必要でしょう。 最悪の場合を考えてお答えしました。
お礼
ありがとうございました。売却について”借りているところの了解が必要” のことずいぶん参考になりました。
補足
わたしだけが連帯保証人で、夫は保証人ではありません。家計を共にしている点で夫にも債務が発生するかどうかということですけど・・・・。
お礼
ありがとうございました。ご丁寧なご説明 感謝いたします。自己破産はいろいろな面で避けるべきことよくわかりました。