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保証人になりその相手に自己破産されたら
自己破産について教えて下さい。 25歳のいとこが300万円を銀行から借りてその保証人に私の父親がなりました。 いとこは2児の母で仕事は旦那だけがしています。 話を聞くと、いとこは他にも借金があり、 総額1200万ほどになるようです。 今年から給料が下がり返済出来なくなったようで自己破産をしようとしています。 父が保証人になったということは、 父や私たち家族は自己破産による影響はどういったことがあるのでしょうか? 300万を返済する以外にも失うものがあるのでしょうか。 素人でも分かりやすいような説明でお願いします。
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- Barmin01
- ベストアンサー率31% (101/320)
ほかに保証人がいなければ、お父さんが300万の返済をしなければいけません。 (300万の件で保証人が他にもいた場合の説明は省きますが、お父さんに支払義務があることにはかわりありません) 家族の方には何の影響もありません。 なので、300万以外に失うものはありません。
- toa
- ベストアンサー率20% (46/227)
お父様が保証人になった300万円は返済義務が あるでしょうね。 後の借金の支払い義務はないとおもいますよ。 でも、25歳で総額1200万円の借金とは驚きました。 この借金ですが、普通と違うところから借り入れていたら 支払い義務がなくても返済の要求がくるかもしれません。 借入先をすべて聞いたほうが良いと思います。 もしも、関係のない所から請求がきたら専門の 弁護士等に早急に相談したほうが良いと思います。 私も過去にお金関係で色々と被害者です。 裁判等も経験しています。勝利はしましたが 結果は総合すると-でした。
悲しい話ですねえ・・・。300万円は支払いの責任はありです。それ以外の事(他の借金)は責任は無しです。だから絶対に保証人だけにはなったら駄目です。今後の人生の教訓にしましょう。
- ririco77
- ベストアンサー率28% (96/339)