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連帯保証人の変更

 父の借金で、叔父が連帯保証人となっています。自己破産も考えているのですが、叔父家族から「自己破産はいいけど、じゃあお前が保証人を変わる書類を持って来い」と言われました。  叔父には持家があり、私は妻と子供二人のアパート暮らしです。以前にも同じ質問をして、資産のない私に保証人を変わるのは不可能だろうという回答をいただきました。  しかし、叔父の家族のほうは私が保証人を変わらない限り自己破産は認めない!という考えです。  もし保証人を変えることが出来たとしても変えた直後に連鎖破産すると詐欺罪か何かになりますか?もしくは免責が下りないとか・・・  また、この叔父家族を説得するにはどうしたら良いでしょうか?教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>もし保証人を変えることが出来たとしても これが出来るのであれば詐欺にはなりません。債権者が了承したということですから。 もちろん資産があるように見せかけて保証人の変更をお願いした場合はそれが詐欺になりますけど。 よい手はわかりませんが、叔父の気の済むように「叔父とともに」出向いて保証人の変更をお願いしてみては?(まず断られますけど) 説得するも何も要するに家を失いたくないという話なのだから、そういうストーリーを立てない限りは無理ですね。 家を失わないようにするには、債権者が納得しなければならないわけで、債権者は返済してくれれば納得します。 返済するのが誰であってもかまいません。 お勧めしませんが、ご質問者が返済するのでもかまわないでしょう。 たとえばご質問者も追加で連帯保証人になって、自己破産時に返済を迫られたときに弁護士に間に入ってもらって叔父とご質問者二人で返済するという具合に。 でもね、いい加減すっきり整理はしたいですよね。この場合は別に叔父の許可が無くても破産は出来るのですから破産してしまって、それで叔父との仲が最悪になっても、その後任意で叔父に返済を続けるくらいしか出来ませんね。 そもそも連帯保証人とは本人が支払えなくなったときに代わりに支払う人という意味です。 それになったのは叔父本人なのですから冷たいようですが、責任は取らなければなりません。

harasho
質問者

お礼

 ありがとうございます。  私も何度も父にまとまった金を預けてはその場しのぎを続けてきました。父を助けていきたいとは思うのですが、経済的にも苦しいです。  叔父家族は全く返済意思はないようで・・・家を失いたくないというか、とばっちりを受けたくない、といった感じです。  そして父の借金については、父と長男であるお前が責任もって処理しろ!と・・・    

その他の回答 (3)

  • chakuro
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回答No.4

まず、保証人の追加はともかく、切り替えに債権者が応じるメリットは何もなく、むこうはビジネスでやっているのだから、メリットの何もないことにわざわざ応じるはずがありません、と私は解します。  ただ、それは第三者に質問してもあまり意味がなく、だめもとで債権者に申し込んでみるべきことです。  もっとも仮に債権者が認めるとしても、私には余りお勧めが出来ません。    客観的にみれば、この期に及んで叔父さんの言動はちっとも叔父さんにとって建設的な対応ではありません。  お父さんの自己破産を許さない→お父さんは返済が出来ない→債権者は叔父さんに請求を始める→叔父さんが任意に返済しないのであれば、不動産所有であれば債権者はその差押を画策します。  お父さんが破産しようがしまいが、支払を停止していれば、おじさんに請求が行く、そこのところをどれだけおじさんは意識できているのでしょうか?  「そして父の借金については、父と長男であるお前が責任もって処理しろ!と・・・」  いくらそんな景気のいいことを皆さんに言ったところで、債権者は、お父さんが払えないのなら、叔父さんに請求してくるのですが・・・お父さんに資産もなく、叔父さんに不動産があるのならそちらを差押さえようと考えます。  お父さんの負債全部をおじさんが保証しているわけではないと思いますので、保証している負債だけの支払能力くらいならお父さんにあるのではないでしょうか?もしなくても、御自分が保証人になることを考えているくらいなら、あなたの支払能力を足してもいいわけです。  例えば、全部の負債が月額20万円以上あって、支払不能だから破産する、保証人がついているところだけであれば、月5万円の返済。5万円だけなら支払能力はある。とします。  破産手続きは、債権者側が支払を請求することが出来なくなる手続であって、破産宣告後の収入による手続後の任意の返済は、特に問題がありません。  ただ、金融業者的には免責を受けた破産者からの支払は遠慮したいところですが、破産者から保証人に返済→保証人から債権者に返済、というのなら何の問題もありません。  破産するのにおじさんの同意は不要ですからとりあえず破産してしまえばいいと思います。その場合は・・・  お父さんには請求が出来なくなったので、おじさんに請求が行く→この場合は契約の体裁上おじさんに対して「一括請求」したりしますが、本来の月々返済ができれば、実際は財産の差押とか、そこまで懸念する必要はありません。 →破産手続きが順調に進めば、この債務は免責されるわけですから、法律上保証人が立替分を債務者に請求することは出来ません(正確に説明すると、破産宣告の時点で実際に立て替えていない、保証人の立替払い金請求債権も法律は「破産債権ということにしますよ」と定めているので、後から保証人が実際に立て替えても、破産債権に対する免責決定を受けた破産者に請求は出来ません。この括弧の部分は意味がわからなかったら無視してください)。  けれども、おじさんとの人間関係を壊したくなければ、毎月おじさんの口座に月々の返済額を振り込んでいけばいいのです。  何も違法なことではありません(若干、異論を唱える大学の先生はいますが、現実には何の影響もないことです)。  それで良いではないですか?ところが、破産できなくて、叔父さんが保証している以外にもいっぱい債務があったのでは、それが出来ないから困っているのでしょう?  多分叔父さんにはそういった説明を理解する能力はないので、いったん絶好状態になってでも、破産すべきで、一方的に返済資金を振り込んでいくことで、人間関係の修復を試みるしかないのではないかと思います。 <この叔父家族を説得するにはどうしたら良いでしょうか?>  勝手に破産はできるのですが、手続を頼む弁護士に説明に行ってもらうことは考えても良いかとは思います。  とにかく保証人になるということがどういうことかわかっている人であれば、絶対言わないことを叔父さんは行っているので、第三者の客観的な説明を受けて、それで理解することが出来るかどうか、それができなくても、お父さんは破産して、そして叔父さんに返済することで理解してもらうしかないでしょう。  

harasho
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  現在父は清算のあわない自営業の工場を閉めて、就職先を探しているところです。叔父家族の自己破産はさせない、ということから、父は勤め人となり、月々20万近い借金を5年またはそれ以上かけて返済する計画が進んでいます。しかし、現在57歳の父には到底無謀な計画にしか思えませんし、なかなか就職先も決まりません。  確かに叔父家族を説得するには弁護士に説明してもらうしかないと思います。  自己破産した場合、保証人には一生かけて償う必要があると思いますが、弁護士とよく相談したいと思います。

  • ozisan
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回答No.3

連帯保証人は、借りた人と同様の責任が有ります。 頼む時は「迷惑はかけない」と当然言います。 債務者はそんな事は知りませんし、関係の無い事です。 叔父さんが認めなくても破産は出来ます。 説得する必要がありません。 道義的責任を感じておられるようですが、連帯保証人とはそういうものです。 もし、叔父さんが返済したのなら、あなたに請求してくる事が考えられます。 下記サイトに自己破産の申立書があります。勉強してみてください。

参考URL:
http://members.at.infoseek.co.jp/bar_net/
harasho
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  叔父というかその息子がし債務問題に関して仕切っていて、叔父自身はこの問題に対してノータッチです。  もし了承なしに自己破産した場合、父の借金の根抵当になっている叔父の家も心配ですし、叔父家族と他の連帯保証人の従兄弟から総攻撃されるのは必至です。  正直、道義的責任と非難を考えるとなかなかふんぎりがつきません・・・ただ、本当にどうしようもなくんあった場合、保証人には申し訳ないですが、自己破産する覚悟です。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>私も何度も父にまとまった金を預けてはその場しのぎを続けてきました。 ちょっと時期を過ぎてしまったようですね。 本当はそのまとまったお金を預けるという時点、つまりまだ余裕のある時点で対策をとるべきでした。 たとえばそのお金で叔父の連帯保証人の債務を完済するとか。 今となってはどうにもならないかと。 叔父の主張は当然でしょう。でもそれが世間的に正しいかというと、それはなんともいえません。 子供だから責任を取れというのは無茶な論理です。 ご質問者自身が父の仕事を一緒にやっていたのであれば別ですが。 私ならばかまわず、前に進みます。 了承を得なくても破産は出来るのですから。 それだけのことです。 ただ父が叔父に背負わせたものは重大ですから、当然父は責任をこんご一生かけて償う必要があるでしょう。 ご質問者自身は自分の責任の無いところでおきたことですから責任はまったくありません。 だってご質問者が連帯保証人を頼んだわけではないのですから。

harasho
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  連帯保証人には他に私の姉、従兄弟もなっています。姉は自己破産賛成派で、従兄弟はどちらかというと反対だがやむおえないなら仕方ない、という感じです。最も反対しているのは叔父というかその息子です。  工場の経営が苦しい時、叔父の息子が「工場の収支を兄弟(私、姉、妹)でつけて、無駄な出費を減らせ」ということがあったのですが、収支のつけ方もいまいちわからず、仕事が忙しいこともあっておざなりになってしまいました。従兄弟、叔父の息子はこのことがあるので、安易(?)に父が自己破産をすることに反対しています。私は私なりに考え、決して安易な考えで自己破産を言っているわけではないのですが・・・  私自身、父の自己破産にはまだ迷いがあります。抵当権の問題等、いろいろあるので弁護士に相談しようと思いましたが、6時頃電話したら既に時間外でした・・・  確かに父が自己破産した場合、叔父への償いは一生かけてしなければならないでしょう。  とにかく、もう一度弁護士に相談してみます。  

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