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保証人
私の妻の父が借金の保証人になっていますがその父が亡くなった場合借金の返済義務はありますか
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>その父が亡くなった場合借金の返済義務はありますか 義父が亡くなると、その保証人としても義務は嫁さんが相続します。 嫁さんが合法的に保証人になります。 ですから、債務者が返済不能になれば・・・。 義父が生存中は、義父に返済義務が生じます。 義父が死亡している場合は、嫁さんに支払い義務が生じます。 嫁さんが、義父の財産(資産・負債)相続を放棄すれば、保証人になる事はありません。 当然この場合は、嫁さんに借金返済義務は生じません。 相続放棄の時は、「資産<負債」の場合が一般的です。
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- tenorkenpa
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回答No.2
相続人が相続放棄をしない限り、返済義務を負います。主債務者が支払不能になった場合は保証人として返済しなければなりません。 資産同様、負債も相続されます。相続時は借金がないかだけではなく、保証債務がないかもよく調べる必要があります。私の銀行の友人は この種の状況を利用して債権回収しています。相続人を調べ、ある日突然請求するのです。また借金が資産に比べ過大の場合は相続放棄ができますが、単なる保証人(保証債務の相続)の場合は判断が難しいです。
- rimurokku
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回答No.1
遺産を相続すれば、負の遺産も相続することになります。 遺産の相続を放棄すれば、保証の義務も無くなります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 まだ詳しい状況が確認できていないのでわかり次第 弁護士に相談に行きます。