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自己破産者が保証人になれますか?

私の父は4~5年前に自己破産しています。その父が最近父の兄の借金のための保証人になっている書類がでてきました。自己破産者は保証人になれるのでしょうか?

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  • null_po
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.3

No1です  年金を担保にお金を借りることが出来るのは医療事業用、 社会福祉用、国民生活金融公庫に限られます。  それ以外の融資であれば法律違反になります。  根拠は厚生年金保険法41条、国民年金法24条等です。  上記以外の違法な貸付業者に年金証書や印鑑等を 預けている場合は、返還するように言いましょう。  もし返還に応じないようでしたら、 自治体の何らかの相談窓口で相談するか、 弁護士に相談をして手続きをしてもらいましょう。  この件は深刻な状況にお見受けいたしますので、 費用がかかってでも弁護士に依頼することを お勧めします。  弁護士から業者へ内容証明郵便にて是正を求める ことになると思います。  弁済資力が無いのにもかかわらず保証人に なったのであれば、No2さんの仰っているように 契約(法律)違反です。 ・弁済資力が無いにも拘わらず保証人になっている件 ・年金担保融資の件  二つをまず最寄の弁護士に相談をして具体的な対策を練りましょう。  弁護士費用に不安がある場合は、法律扶助という 制度があります。 

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

通常は、なれないと考えていいです。 でも、父の収入が、父の兄の債務額に比べ、高額である場合などと、債権者が「誰でもいい」と云う場合であればなけます。 それ以外で、債権者と父の兄との間で、保証人をつけることが条件で、父の収入が低額であることを隠して保証したなら契約違反です。

  • null_po
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.1

 債権者(お金を貸した人)が貴方のお父さんに保証人になってくれと"指名"したのであれば、保証人になれます。  債権者が保証人を指名しなかった場合の 保証人になる条件は弁済資力と行為能力を両方を 兼ねる人でなければなりませんから、 jaoさんのお父さんに"弁済資力"があれば自己破産をした人でも保証人になることは出来ます。 (民法450条)   一般的には自己破産をした人に連帯保証人に なってくれとは頼まないとは思います。  蛇足ですが、保証人と連帯保証人とでは 責任の重さがかなり異なるのでご注意ください。  連帯保証人であれば、お父さんのお兄さんに 支払能力があったとしても、債権者はお父さんの方に も支払えと請求をすることが出来ます。  連帯保証人には催告の抗弁権、分別の利益がありません。

jao
質問者

補足

ご教授ありがとうございます。父親は年金受給者で他に収入はありません。また年金も担保にお金を借りているようで、このまま父親の住所を私の所に移すと家族に迷惑が掛かりそうで正直怖いです。

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