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法律に詳しい方、お願いします。

私は給料未払いの件で、質問をしているのですが、その間にも色々と調べておりました。 まず監督署に相談した上で内容証明を送らないといけない事や、それでも支払われない場合は低額訴訟を起こせる事などです。 もし仮に低額訴訟に持ち込む事になれば、残業代も請求しようと考えています。 そこで、質問なのですが、そういったお店というのはどうすれば営業停止まで行くのでしょうか? どういった流れでそうなるのでしょうか? 支払いがされない場合には、私が受けた精神的苦痛を返してやろうと思っています。 何とぞアドバイスお願いします。

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回答No.1

労基法違反事件で営業停止はちょっと聞いたことありませんね。。 労基法の条文のどこを見ても業務停止命令の存在は確認できません。 >精神的苦痛を返してやろうと思っています。 ならば、民法710条に基づき損害賠償を請求していくことになると思いますが、それにしても大した額にはならないと思いますよ。

ionri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。営業停止は風営法とかが関係するのですか?

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