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アルバイト給料未払い クビの発言でその後の対応は?
- 給料未払いの問題でアルバイトがクビになった場合、労働法によれば給与の支払いが必要です。
- 給料を取り戻す方法としては、領収書を持参して直接お金を徴収することも可能ですが、刑事事件にはなりません。
- クビになった場合、会社側はクビ後1か月分の給料を支払う義務がありますが、給料未払いの状況では訴訟や示談金の交渉も考えられます。遅延利息やその他の請求も検討しましょう。
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売り上げが不振だろうが、給料は払わないと いけません。 労基法違反で、労働刑法に触れます。 (労基法120条違反) 1,暴力や脅し、騙しなどをしなければ 法には触れません。 紳士的にやりましょう。 2,クビは無効である可能性が高いです。 給料を支払わず、それに対して抗議して それが原因でクビにすることは、原則 出来ません。 解雇理由にはなりません。 従って、アナタの労働契約はまだ継続している 可能性があり、賃金も請求できる可能性があります。 3,遅延利息も、当然請求可能です。 但し、慰謝料は難しいかもしれません。 4,方法ですが、以上を示して交渉、内容証明、労働基準監督署 少額訴訟と、色々あります。 一度、詳しい事情を専門家か、法律に詳しい人に話して 相談されたらいかがでしょうか。
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- chie65536(@chie65535)
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>(1) 勝手にお金を取って勝手に領収書を置いていった場合は「窃盗」か「強盗」で捕まります。 無理に名付ければ「領収書強盗」でしょうか。 かならず「双方の合意」が必要です。 合意が得られない場合は、訴訟、判決、強制執行、と言う手順が必要になります。
- Saturn5
- ベストアンサー率45% (2270/4952)
(1)知人はお店に行きお金を徴収することは出来るようです。と言っても強制的に取るという形で、 給料分として領収書を持参してその分を取りに行けると。 領収書などを持って行く必要はありません。 労働基準法24条により、労働者の賃金は1ヶ月ごとに現金で(銀行振り込みも含めて) 支払うように定められており、これに従わない場合は罰則もあります。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou6.html 民法306条2号により、会社が倒産した場合でも労働者の賃金は会社の負債に優先して 支払わなければならない、と定められています。 どうしても支払われない場合は労働基準監督署に申し立てるしかないでしょう。 万一、本当に支払われるべき原資がなくとも、国が建て替える制度もあります。 ただ、全体的に小さない紛れにつけ込んで「できるだけ多くの現金を掠め取ろう」 という思いが見えてくるようです。 「民事事件」「刑事事件」「精神的苦痛」「内容証明」「少額訴訟」 どえも真っ当な生活をしている人には必要のない言葉のように思います。 本当に社会に貢献した対価としての給与を考えてください。
- kqueen44
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(1)大問題です。自力救済は原則禁じられていますので、債務不履行を理由にしても強制的に会社の金品をもち去れば、その金額の多い少ないにかかわらず窃盗罪や横領罪が成立します。(その他、建造物侵入罪・強盗罪も場合によっては成立) 法律論では、裁判⇒差押え⇒強制執行して下さいとしか言えないです。 相手(会社)が警察に刑事告訴すれば刑事事件になります。 (2)不当解雇です。解雇の要件を満たさなければ、1ヵ月分の給与を支払っても解雇できません。 精神的苦痛による請求は諦めましょう。原告に立証責任がありますし、仮に鬱病等の診断が出ても因果関係の立証が困難です。医師を尋問したりしなければなりません。少額訴訟は相手が適切に反論すれば通常訴訟に移行します。お互いに争いの無い金銭債権等について用いられるのが少額訴訟です。 (3)相手が応じるようであれば、何の名目でいくら請求してもかまいません。慰謝料・交通費・通院費・内容証明は法的拘束力はないので、無視されても仕方ないです。請求したという事実は残るので、労基署に行く前に期限を定めて請求しても良いです。書き方を間違えると強要罪や脅迫罪になりますし、その事実を郵便局が証明してくれるので注意しましょう。労基署に行けば未払い賃金請求書のテンプレートもありますので、良くわからなかったら労基署に相談してみるといいです。 その他の解決方法として、労働組合を頼るというのも手段ではあります。
- 19620205
- ベストアンサー率17% (97/545)
給与未払いは良くある話ではありませんよ。 (1)自分で取りに行っても、「金が無い」の一点張りで終わると思いますよ。「給与をくれ」と言っていれば、刑事事件にはなりませんが、興奮して他に余計な事を口にすると、危険ですね。労基署に行った方がいいです。 (2)未払いで精神的苦痛から損害賠償の請求は無理と思いますよ。 (3)結局のところは、給与プラスがほしいのでしょう。無理と思います。少額訴訟を起こすだけ時間の無駄です。
- santonino
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未払いの給料は当然支払われなくてはなりません。 少額訴訟の前に内容証明 というのは正しいと思います。 文房具屋で内容証明用紙を買ってきて、以下のように記載しましょう。 催告書 催告人 (知人の名前です) 住所 (知人の住所です) 非催告人 (バイト先の会社名と社長の氏名) 殿 貴殿は催告人に対して支払うべき給与○月分(金額)および○年○月○日になされた解雇通告に係る解雇予告手当て(金額)の合計金額○円の支払いを本日現在全くされておりません。 当方としてもこれ以上の猶予はいたしかねますので、○年○月○日までに未払い金の全額および支払い遅延に係る損害金○円総計○円を振り込み(または現金)でお支払いくださるよう催告いたします。 期日までにお支払いいいただけない場合は、不本意ながら労働基準監督署へ当該事実を通告し、また裁判所へ支払い督促および強制執行の申し立てを行うことを通告いたします。 ○年○月○日 と書いたものを3枚郵便局へ開封のまま持参し(封筒も)手数料を払って送付してもらいます。 3枚のうち1枚は郵便局が保管、1枚は控えに返してくれます。 大概これで払ってくれると思いますが、これでだめなら支払い督促の申し立てをかに裁判所にするとよいでしょう。 支払い督促の申し立ての際「期日までに払わなければ差し押さえを実行する」という一文をわすれずに。 なお、どんな理由があっても、領収証を書いたとしてもバイト先から勝手に(強制的に)給与相当分を持ち出せは窃盗になります。 逮捕されますからおやめになったほうがよいでしょう。
遅延利息は難しいね。 給料は取れるけどね。内容証明じゃなくても普通の郵便でも可能だって日付がわかればいいということ。 給料以上はもらわないと納得できないと言っても。無理です。 給料が限度です。