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突然の解雇通知による訴訟のメリットと会社への影響
- 突然の解雇通知による訴訟のメリットと会社への影響についてまとめました。
- 突然の解雇通知による訴訟の結果、勝訴しても会社には何ら支障はなく、解雇された人もメリットがない可能性があります。
- 裁判で敗訴しても取引先には影響がないため、会社は通常通り営業を続けることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
> 法律上では解雇する1ヶ月前に本人に通知すれば解雇できます。 よく勘違いされますが、違います。 労働基準法の第20条では、解雇を行う場合には30日前の予告または解雇予告手当ての支払いが必要って事を定めているのみです。 お金払うからって、見ず知らずの人の家に上がりこんで勝手に食事したり物品を持っていったりって事は許されないみたいな。 別途、労働契約法の第16条では、合理的な理由を欠く解雇は無効だって事になっています。 まぁ、労働契約法に関しても、罰則があるわけではないですが。 > 仮に訴訟を起こして解雇された人が勝訴しても会社にはなんら支障 > はなく解雇された人は全くメリットが無いのではと思われます。 不当解雇で争い、会社の不当性が認められるケースだと、数か月分の賃金程度の解決金の支払いで決着する場合が多いです。 > また会社は社会的な制裁も受けずに通常通り営業出来るのではと > 思います。 大量に不当解雇なんかを繰り返していて、ネットに書き込まれたり、新聞や雑誌の記事なんかになれば、社会的な信用は失うって事に葉なると思いますが。 > 裁判をして敗訴したことなど取引先が分かる訳もなく、仮に敗訴した > 事がわかってもそれで取引を辞めることはないと思われますので。 強いて言うなら、かなり大きな企業や、官公庁からの天下りを受け入れてる企業に限りますが、トラブル起こすと、国や自治体の発注する公共事業や物品調達の入札について、指名停止を受けるとかって事はあるかも。
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- afdmar
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法律の勉強をしてるのなら、法律にどう定められてるのかなどをさらに勉強していくといいぜ。 解雇は、条文上の解雇制限のほか、解雇権濫用の法理により制限されてる。濫用法理は労働契約法16条に定められてるが、具体的な判断基準は判例によるから判例を調べるのがいい。 「1ヶ月前に本人に通知」ってのは、解雇が認められる場合にはって条件付の話だ。正確には「三十日前」までの予告で、30日分以上の平均賃金の支払いがあればこれを下回る予告期間も認められる。 争い方は、民事訴訟のほか、私的な交渉やADRがある。特に労働紛争についてはADRが重要だ。調べてみるといい。 労働者にとって、勝訴の大きなメリットのひとつは金銭的補償だ。収入が失われることが解雇に抵抗する大きな理由のひとつだからな。 社会的制裁については、詳細は忘れてしまったが、事例研究があったかと思う。
お礼
ご回答ありがおとうございます。 良くわかりました。 ただ金銭的な補償を受けてもそれは一定期間だけでは と思います。
補足
ADRについて調べましたが、法律に詳しい代理人を 立てないといけないようですね。 でもそれで解雇が無効になる可能性はあるのでは と思いました。
- ben0514
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民事訴訟で何を争うのでしょうか? 解雇予告や解雇予告手当を支払うことで、会社都合で解雇することは、合法の行為です。 ですので、しっかりと法律を守った解雇であれば、その解雇をする権利が会社に存在し、その反対に従業員は解雇されても文句は言えないでしょう。 会社都合の解雇を出せば、その会社は多くの助成金を得ることができなくなります。 また、求人などを出したとしても、そのような解雇者を出していることはハローワークでも理解していますので、解雇者を出さない場合に比べ、紹介率が下がるかもしれません。 合法的なことを会社がしたとしても、不利益も受けることになります。ただ、制裁を受けるほどのことをしているわけではありません。 逆にいえば、従業員側は、14日前に退職の意思表示をすれば退職できます。会社で責任ある仕事をしている人のほとんどが、その期間で引き継ぎなどできるわけもありませんし、代替人員の確保なども簡単ではありません。しかし、これは従業員側を守る法律で定められているわけですので、それにより会社に損害が発生しても、損害賠償請求に対象にはまずならないでしょう。 解雇に社会的制裁を与えるべきだというのであれば、自己都合退職にも社会的制裁を与えるべきでしょう。自己都合なのだから、計画的な退職でしょうから失業給付をなくしてもよいのでは?という考えもおかしくはないでしょう。失業給付を出す雇用保険制度では、その保険料の半分以上を会社が負担しているのです。失業給付が減れば、その分保険料負担も減りますので、双方の負担が得ることになるでしょう。 その分、自己都合退職は自己責任でということになりますね。 そもそもが雇用契約が双方の了承により成り立つことを、一方的にどちらかの言い分で解除するのです。その中で一般に弱者と言われる従業員を守るために、会社からは30日前、従業員側からは14日前に通知しなければならないようになっているのです。 心配であれば、常に余裕のある生活となるようにすべきでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。
- seble
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>法律上では解雇する1ヶ月前に本人に通知すれば解雇できます たまに目にする論理だけど大きな間違い。 そんな条文はどこにもない。 文章をもっと良く読んでね。理解し難い場合は判例解説などの付いている書籍を読んで下さい。 無遅刻無欠勤、残業してるから偉いというのはステロタイプ。 ビルゲイツに聞かせたら鼻で笑われるよ。 >民事訴訟で争うしかないのでしょうか 他にもあるけど、基本は裁判。 >解雇された人は全くメリットが無いのではと 意味不。 民事訴訟は何をする? 十分かどうかは別にして、何も得られない訳ではないですね? 民事訴訟は社会的制裁のためにある訳ではありません。だから民事なんだし。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 合理的な理由が無いと解雇が無効になるというの が分かっただけでも勉強になりました。 不景気なので不当解雇は多々あるのではと思います。
補足
すべての疑問に答えてくださっていますのでベストアンサー にさせて頂きます。