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教えてください

以前 期間雇用で勤めていた会社が 給料未払いのまま 会社更生法を申請する事になりました。 この場合、自分達の給料はかなり減額、もしくは、支払われない事になりますか。 労働基準監督所にも申請して担当も着いてもらってましたが、会社の担当者に連絡がつかず 結局このような流れになってしまいました。 自分達の給料を支払って貰うために、どのような方法を取れば良いのか困っています。 よい知恵を貸して下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

皆さんが書かれておりますので、僕の読んだ本から抜粋します。 「はじめての労働基準法100問100答」神田将著、アスカ出版 ・会社が倒産した場合と賃金等 (1)未払賃金・・・すでに退職しているときは、遅延損害金の利率は退職の翌日から年14.6%になります。 (2)開港までの予告期間が30日未満の場合は、解雇予告手当 (3)退職金請求権が発生する場合は退職金 (4)社内預金など会社に預けた金銭・・・こうした債権は労働債権と言われ、一般債権に優先して弁済を受けられます。(一般先取特権と言うそうです) あと、未払賃金の立替え制度があります。倒産の場合には、「賃金の支払いの確保等に関する法律」により、未払い賃金の立替払い制度を利用することができます。請求先は労働者健康福祉機構ですが、労働基準監督署で相談してください。 僕の知人は、自分の息子がアルバイト先から賃金が貰えないので、「法テラス」という公的な無料法律相談所に電話をかけて問題を解決しました。未払い賃金の立替え制度を利用したそうです。

mdg0
質問者

お礼

お早い解答ありがとうございます。 法テラスと言うものがあるのですね。 そちらにも いってみたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

裁判所に相談してください 上手く行けば、給料分の差し押さえが出来るかもしれません ただ会社更生法が適用されていますので、管財人が指定されていますと、難しいかもしれませんが 取りあえず家裁に相談してみてください、 おそらく管財人との話し合いになる可能性があります

mdg0
質問者

お礼

お早い解答ありがとうございます。 早速 裁判所に行ってみます。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

期間雇用の契約書を再確認の上 労基署にご相談ください 一般の債権よりも従業員の給与は優先されます。 会社が給与の未払い分を払ってくれないなら 雇用契約であれば 立て替え払いを申請することもできます ただし 働いた時間などを証明する必要がありますので これまた会社が混乱していると困難です。 http://www.geocities.jp/silc_okumura/page018.html 満額受け取れるとは期待しないでください

mdg0
質問者

お礼

お早い解答ありがとうございます。 労働日報があり コピーも手元にありますので 問い合わせてみます。

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