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民事裁判でセクハラ慰謝料請求するかどうか

勤め先の元上司から被ったセクハラ被害で精神疾患(診断書に明記) になったため、通院費等を慰謝料で民事裁判にて請求しようか 悩んでいます。 現在、勤め先で内部調査が行われており、遅くとも今年中には 処分か何かの結論がでるはずですが加害者が強力に抵抗しているのと、 証拠が無いのとで、かなり長期化しています。 労働審判で通院費等は請求したかったのですが、できないらしく 知りませんでした。 ただ、こちらに有利な証拠は殆ど残っていませんし、民事裁判を 起こしたとしても勝てるのか、本当に慰謝料をとれるのか不安です。 (途中で、和解調停になって、和解金となったりするのですか?) 弁護士は「本人が何を望むか、どうしたいかだ」と言い、 裁判をやったほうがいいともやらないほうがいいとも言わない、 と言います。 最初の相談のうちは「今回は証拠が無いし、微妙なケースだから、 公にしないほうが良かった、裁判にすると長引きますよ」とは 言われていたので、「あれっ、どっちが本当なんだろう」と 思っています。 もし、宜しければ、裁判を起こすかどうかについて 私が自分で研究、勉強したほうがいいことを教えてください。 また、こういった場合に判断する基準や方法など、、 何でも教えていただけると助かります。 お願いします。

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回答No.2

現行犯逮捕などの刑事事件を除く、社内などでのセクハラ事件の解決難しいのではないでしょうか?時間の経過とともに諸事情が変化します。先の方の意見のように弁護士の意見は妥当ではないでしょうか。被害者の気持ちとしては、それは妥当なのですが裁判を起こして第三者の裁判官が被害者の気持ちを100%受け入れるかというと疑問です。また裁判に伴って被害者に対する評価のほぼ全て(セクハラ事件以外の事を含むという意味です)が露出します(どんな些細なことでも、相手を非難して自分の主張が正しいと双方を非難しあうので)。そういう観点から、弁護士は民事訴訟ではなく、当事者同士での和解・示談が良かったのではという意見だと思います。 裁判で、被害者が勝っても得るものは少ないと思います。裁判は三審制なので時間がかかる、被害者が正しいとしても周囲の評価が変わる、裁判をしていることに対する人物を危険分子と評価される、ことなど2次的、3次的な影響が出てきます。理屈(理論)と実際の社会生活の間に大きなずれがあります。この社会が正しいか否かは別にして、被害者の将来のことを考えて、事件を公にしないで内々に処理した方が、という意見だと思います。 裁判を起こすと、勤務先の対応も徐々に変化してくるかと思います。刑事事件とは異なり、民事訴訟に関しては周囲の反応は結構冷たいと思います。訴訟を起こすと100%の勝利はあり得ないと思います。あなた自身が、将来を見据えて何を勝ち取りたいのかと決める必要があります。いづれにしても精神的にも社会的評価などを含めて過去には戻れません。どこで納得できるかを冷静に考えて判断されることかと思います。 少しきついことを書きましたが、感情を抑えてご自身の将来を見据えて冷静に考えて下さい。

回答No.1

あなたが相談された弁護士は結構普通の弁護士だと思いますよ。決して変節しているわけではない。 まず大前提として、裁判をするかどうかを決めるのはあなた自身であって、弁護士でもなければ、裁判官でもない。あなたが決断するにあたって、弁護士は「今回は証拠が無いし、微妙なケースだから、公にしないほうが良かった、裁判にすると長引きますよ」というアドバイスをしたわけです。 暗に、無理しないで会社の措置を待って、過去のことより将来のことを考える方がいいのではないか、裁判をすると、裁判官の前でどこをどう触られただの、そもそもあなたが気を引いたことに問題があったのでは、などと言われて、かえってセクハラの2次3次の被害を受けることもありますよ、という趣旨を言っているんだと思います。 そこで、(弁護士としては裁判はしない方がと言ったのに)あなたが迷っていらっしゃるので、弁護士としてはそれ以上押しとどめることはできない、いささかなりとも強制感を出すことは控えますから、あとはあなたご自身の決断ですよ、ということになります。だから「本人が何を望むか、どうしたいかだ」になるわけです。弁護士は決めません。 さらにこうしたネット上の相談では、証拠があるのかないのかもわからない、あなた自身に「こちらに有利な証拠は殆ど残っていませんし、民事裁判を起こしたとしても勝てるのか、本当に慰謝料をとれるのか不安です。」とまで書かれてしまうと、そりゃお止めになった方がいいかもとは思いますね。 たしかに大変そうですね。証拠など全くないのか、よほど評価に困る証拠なのか、「遅くとも今年中には処分か何かの結論がでるはず」ということで、会社の判断にまだ1年もかかるわけですよね。 このての問題は難しく、例えば、精神疾患の診断書はあるけれど、その疾患の原因がセクハラにあるという診断書はあるのでしょうか。もともと、精神疾患というのは、原因が輻輳していることも多く、ひとつの原因だけに特定することが難しかったりしますものね。 関連のことを少し書きますと、裁判をやっている間に和解というようなことになる可能性はあります。そかし、それを受ける必要はありません。あなたが和解したくても相手が蹴るかもしれません。そうなると裁判官は証拠に基づいて判決をすることになります。 なお、治療費と慰謝料は理屈の上では別の性格を持つものです。 ご自身で訴訟をおやりになるということであるなら、法律の勉強をするしかないわけですが、大変ですよ。やはり、専門家に十分に相談して、納得行くまで相談し尽くすことが大事だと思います。

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