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慰謝料の取りすぎが裁判で問題に?
ある刑事事件で1000万の被害を受けた被害者が加害者に被害額と慰謝料合わせ2300万の支払いを求め加害者は同意し、被害者は公正証書を作成するため公証人に上記の内容を説明したところ「とりすぎだ、民事の裁判になったら逆に問題になるかもしれない」と言われた。 ここで質問なのですが慰謝料にも相場は確かにあると思うのですが被害者の同意のうえ作成したにもかかわらず、加害者がのちにやっぱりおかしいと民事裁判を起こした時、被害者が不利になるような事があるのでしょうか? また、この多額の慰謝料は加害者が、起訴猶予になるよう、被害者に頼んだためである。 つまり、被害者が刑を軽くしてもらうために被害者に慰謝料をおおくしたものである。 法律に詳しい方の意見を是非お聞きしたいと思います。 被害者は後々民事を起こされ問題が生じる用なら被害額と多少の慰謝料を貰い刑務所で罪を償ってほしいらしいのですが。 私は、法律が専門ではないので解りませんが同意があったなら後々民事になっても大丈夫に決まっていると思うのですが、公証人の言葉がひっかります。 御意見お聞かせねが得ればと思います。 また、自信があれば「自信あり」としていただければ大変助かります。 長文最後まで読んでいただきありがとうございます。 御指導いただければ幸いです。
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これは、慰謝料が高額だから問題になるのではなく、加害者と被害者が共謀したことに問題があるのです。 「なれあいの意思表示は無効」と民法94条にあります。 即ち、自らの刑罰の減刑を望んで、加害者が被害者に高額な慰謝料を支払う公正証書とする約束について、被害者の方も、それを理解して承諾すれば、その約束は無効です。 ですから、仮に、その公正証書によって強制執行すれば「その公正証書は無効」と云われる心配があります。 でも、後日の争いで、被害者が「なれあいで、したのではなく双方が真意だった」と云ったとしても、加害者の「被害者は内容を理解していた、つまり、なれあいだった。」と云えば、双方の「心の中の問題」となって、どちらが本当なのかわかりません。 そのような場合は、明らかな証拠だけで裁判所は判断します。 即ち、なれあいや、共謀は、よほどのことがない限り、その公正証書が無効とはならないです。
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- donbe-
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>民事裁判を起こした時、被害者が不利になるような事があるのでしょうか? 不利と言うより無効、取り消される可能性があります。 示談は話しあいで、譲り合い納得の上で行われる私的な契約、法律行為の一種で一方的に破ることは出来ません。 しかし、示談内容に重大な錯誤、詐欺や脅迫 あるいは公序良俗に反する内容であれば示談契約の無効、取り消しを法的に請求することが認められています。 あなたのケースでは、社会道徳上、正義に反し著しく不当な条件にあたるということですかね? つまり、相手の弱みにつけ込んで不当に高額な示談をした?と懸念されたから、公証人からそういう言動があったのかもしれませんね。 弁護士とか保険会社が関与しない、当事者同士の交渉では往々にして加害者・被害者の人間的力関係により、またその金額の法的妥当性に疑問が残る可能性は多いにあるでしょうね。 高額であったり、逆にあまりに低額であったりね。