• 締切済み

セクハラ&ストーカー、慰謝料請求の件

2年前、同僚の異性から、セクハラとストーカーの被害を一定期間受けました。 (この異性と交際関係は一切ありません。) これにより、私は鬱病となってしまい、著しく体調を崩し会社を退職しました。 証拠は、診断書、その他(これ以上の公開は念のため避けておきます)を揃えています。 慰謝料の請求に行政書士を通して示談書を送ったところ、 弁護士から代理人として「事実は一切存在しない。」と内容証明が送られてきました。 その後、社会復帰できるまで治療に約一年かかり、これを機に民事調停を申し立てました。 しかし、一回目の調停に相手は現れませんでした。 近日行われる予定の二回目の調停です。 そこで、裁判所からだけではなく、私からも調停に来るように呼びかけようと考えています。 調停に来ないようであれば訴訟する覚悟はあります。 これにあたり、疑問点がいくつか生まれたので、アドバイスを頂けますでしょうか。 (1)通常、弁護士は一年以上手が離れていた件に関して、現在も代理人となっているものなのでしょうか?  相手から何も反応がなく、この件に関して加害者本人に連絡するべきか、弁護士にするべきか迷っています。  私は弁護士を雇っていないので、問題的発言・行為がなければ、まず加害者本人に連絡しても問題ありませんでしょうか? (2)もし訴訟になり相手が弁護士を依頼した場合、どのくらいの費用がかかるものなのでしょうか?  私が就業につけなかった期間に、本来得られるはずだった給与額、および治療費等は、数百万円になります。  仮に請求額が300万円、その結果の慰藉料が30万円、着手金8%と報奨金16%の場合に、  日当なども含めてどの程度相手が負担しなければならないものなのでしょうか?  調停で和解に至った場合の慰謝料 < 訴訟になった場合の相手の弁護士費用 という状況に出来ないか考えています。 ※内容が公開されているので情報を制限していますが、何卒よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

職場まで退職なさって治療も1年も引きずり、大変な思いをされましたね。 さて、内容証明に対し、「事実は一切存在しない」と回答が来たのですね。 それでは、相手が調停に出てきて話し合いに応じ、和解して慰謝料をしはらう可能性はゼロだと思います。 質問者様にとっては、欝病→退職に至るまでの被害であっても、加害者は加害行為に対してその認識がないのでしょう。セクハラ、ストーカーの加害者は認識していない場合も多々あるのです。 相手が弁護士を通して「事実は存在しない」と回答したのですから、被害の因果関係と損害賠償を求めるなら、質問者様は「存在した」と証明しなければなりません。それは、調停では無理です。 質問者様が弁護士を雇っていれば、内容証明で相手が示談に応じないことが分かれば即「訴訟」となります。どうせ相手は2度目の調停にも来ないでしょうから、あなたが相手に呼びかけるなど無駄、調停はさっさと取り下げにして、訴訟のほうへ対処を切り替えたほうがいいです。 1)加害者本人へ質問者様が連絡を直接するのは、やめたほうがいいです。連絡は、質問者様の代理人を通して、誰にするのかについても、代理人の意見に従ったほうがいいです。 2) >仮に請求額が300万円、その結果の慰藉料が30万円、着手金8%と報奨金16%の場合に、 その結果の慰謝料が30万という根拠は何でしょう? 弁護士費用は、請求額に比例します。請求額が300万なら、着手金はおよそ1割(良心的なところで)で30万だけです。報奨金は、得られた慰謝料の額の16%(良心的な所で)です。100万取れたら、16万円です。その他の実費は、裁判所に提出する印紙代等で、請求額に比例します。300万なら3万ぐらいでしょう。 相手の負担は、着手金は請求額に応じ、報奨金は、請求額ー支払い額の差分(要するに相手が得した分)に応じます。300万請求されて100万で和解すれば、200万得したことになるので、200万の16%=32万ぐらいです。依頼の着手金を1割の30万とすると、報奨金と合わせて62万、それに対し質問者様の弁護士費用は、30万+16万=46万、ですね。 >調停で和解に至った場合の慰謝料 < 訴訟になった場合の相手の弁護士費用 という状況に出来ないか考えています。 セクハラ・ストーカー行為をするような加害者ですから、簡単に「認める、謝罪する」ことはまずないでしょう。調停は、話し合う気がない相手には脅しにもならないことを理解したほうがいいのではないでしょうか? 質問者様は、色々証拠を集めておられるようですので、それらをもって信頼できる弁護士さんを探し、一緒に作戦を練ったほうがいいでしょう。 セクハラ・ストーカーの事実、欝病と退職と加害者の行為との因果関係が認められれば、判決であれば相当の慰謝料が認められると思います。いい弁護士さんに出会えるよう、何人でも当ってみることが肝要だと思いますよ。

nativekid
質問者

お礼

milton2658さん、ご回答ありがとうございました。 >相手が調停に出てきて話し合いに応じ、和解して慰謝料をしはらう可能性はゼロだと思います。 >質問者様にとっては、欝病→退職に至るまでの被害であっても、加害者は加害行為に対してその認識がないのでしょう。 相手方は最初は過失を認め慰謝料を払うと言っていたので、少しわかりません。。 相手の家族も絡んでしまい、こちらも証拠を掲示していなかったので、 弁護士に相談した際に正直に事実を言えなかった感があります。 弁護士の文面を見ても、とりあえず「事実は一切存在しない。」としたとしか思えませんでした。 本件は弁護士にも相談したことがあるのですが、同じ事を言っていました。 「確かに悪いことはしたかもしれないけど、金目当てで慰謝料を請求するなんておかしい。」 くらいに思っているようです。 被害妄想が激しい人間なので・・ >質問者様が弁護士を雇っていれば 弁護士に相談したところ、費用が高額なので民事調停を勧められました。 調停と訴訟は別物なので、訴訟に切り替える際に弁護士に依頼をしても遅くはないとアドバイスを受けた次第です。 >その結果の慰謝料が30万という根拠は何でしょう? 例えを出すなら計算しやすい数字が良いかと思いましたので。。 分かりやすくご説明とアドバイスを頂き本当にありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

(1)について 事案の性質などにもよりますが、通常は、改めてご依頼いただくことになります。 もっとも、相手方本人と連絡を取れないケースや取りたくないケース等では、相手方の代理人であった弁護士等に敢えて連絡をしてみる場合もあります(たいてい、もう代理人でないんですよ、という答えが返ってくるところではあります)。 ところで、調停の呼出状は、相手方に届いていますでしょうか。届いているのならば、そのまま調停手続(訴訟に移行するなら訴訟手続)に乗っておくことをお勧めします。 一般論としても、トラブルのあった相手方と接触するのは、こちらからの謝罪申出等でもない限り、お勧めできないところです。 まして、nativekidさんのケースでは、相手方がセクハラとストーカーの加害者とのこと。そうであれば、相手方への直接の接触は、極力避けるべきです。それが元で、ストーカー熱を再発させないとも限らないからです。 (2)について 一般論としては、相手方が依頼した弁護士の属する事務所次第、かつ訴訟の経緯次第です。 まず、弁護士報酬については既に自由化されて久しいので、横並び体制が崩れ始めています。何人もの弁護士を訪ね回ってみると、報酬につきかなりバラツキの出る場合もあります。また、訴訟が長期化すれば、それだけ実費等の負担額が増加します。 したがって、一概にいえません。 その上で、「仮に」のケースを計算すれば、 300万×8%+(300万-30万)×16%+実費等=67万2千+実費等 といったところでしょうか。 (寝惚け状態なので、計算間違いがあったらごめんなさい。)

nativekid
質問者

お礼

ok2007さん、ご回答ありがとうございました。 >ところで、調停の呼出状は、相手方に届いていますでしょうか。 裁判所の担当曰く、届いているはずとの事です。。 相手の住所は間違いない事は確実なので、届いていると思います。 >300万×8%+(300万-30万)×16%+実費等=67万2千+実費等 相手方の弁護士費用の報奨金は、(請求額-慰謝料)となるのですね。 私自身は早くこんなことは終わらせたい、でも決着を付けないとトラウマも改善できない状況です。 民事調停ではそれほど高額を要求しているわけではないので、訴訟した分だけ費用も精神的負担も掛かる事を、もっと相手に認識してほしかった次第です。。

回答No.1

しばしここでも勘違いされている方がいますが、「診断書」は特効薬ではありません。 あなたがうつ病で通院しているという診断書は、あくまであなたがうつ病であるということを 証明しているに過ぎず、相手の行為が原因であると証明しているわけではありません。 もちろん無いよりあった方が有利ですが、あったから絶対に勝てるというものでもありません。 その点を十分に踏まえて、対応しましょう。 > (1)通常、弁護士は一年以上手が離れていた件に関して、現在も代理人となっているものなのでしょうか? 何ともいえませんね。 通常はあまり無いでしょう。 > 相手から何も反応がなく、この件に関して加害者本人に連絡するべきか、弁護士にするべきか迷っています。 > 私は弁護士を雇っていないので、問題的発言・行為がなければ、まず加害者本人に連絡しても問題ありませんでしょうか? 別にどちらでもかまいません。 よく内容証明に「以後、当職までご連絡を」と書いていたとしても、あくまで内容証明は法的根拠のない お手紙なので、無視しても違法ではありません。 もっとも、そう書いていて無視して直接当事者に連絡すると、訴訟等のさい、「お願いを無視する強引な人で話し合いが成立しない」と一定くるのはお約束ですが。 >(2)もし訴訟になり相手が弁護士を依頼した場合、どのくらいの費用がかかるものなのでしょうか? > 私が就業につけなかった期間に、本来得られるはずだった給与額、および治療費等は、数百万円になります。 > 仮に請求額が300万円、その結果の慰藉料が30万円、着手金8%と報奨金16%の場合に、 弁護士費用は以前、日弁連で報酬規定がありましたが現在は撤廃されているので弁護士個々の言い値です。 つまり、弁護士によって異なります。 大雑把な相場として、ご指摘の所でいいと思います。 > 日当なども含めてどの程度相手が負担しなければならないものなのでしょうか? 誰に対しての日当なのでしょうか? > 調停で和解に至った場合の慰謝料 < 訴訟になった場合の相手の弁護士費用 という状況に出来ないか考えています。 何ともいえませんね、相手次第です。 それより何より、最も重要なのは証拠はあるのですか? 裁判というのは思いのたけをぶちまける所ではありません。 証拠と法的根拠に基づき、審議してもらう場です。 そして立証する義務は訴える側にあります。 あなたがセクハラを受けたという。 相手はセクハラなんてしていないという。 こういった場合、公平中立に判断するとどっちの言い分が正しいのかわかりません。 そこに訴えるあなたが「セクハラを受けたこれが証拠だ」というのを出さない限り、「被告がセクハラを行ったというに足りる証拠がない」として、敗訴するでしょう。 その点が大丈夫なのか疑問です。

nativekid
質問者

お礼

hahahapartさん、ご回答ありがとうございました。 心配していた点が明らかになってよかったです。 >それより何より、最も重要なのは証拠はあるのですか? 証拠に関しては重要な証拠がありますが、万一の事を考え載せませんでした。 ややこしい書き方をして申し訳ございませんでした。

関連するQ&A