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慰謝料請求について
慰謝料請求の裁判をしていまして、和解でどうですか?と 裁判官が言ってきている状態です。 私が元妻に対しての風俗勤務に対しての慰謝料請求と、不倫相手と元妻に対しての慰謝料請求を 1つの裁判にしています。 今回質問させて頂いたのは、和解の段階であれば連帯責任で慰謝料請求できるとの弁護士の回答だったのですが、判決まで待つと連帯責任で支払うことができないかもしれないと言われました。 判決まで待つと連帯責任で支払わせることは難しくなりますか?
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- tpg0
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