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慰謝料請求について

慰謝料請求の裁判をしていまして、和解でどうですか?と 裁判官が言ってきている状態です。 私が元妻に対しての風俗勤務に対しての慰謝料請求と、不倫相手と元妻に対しての慰謝料請求を 1つの裁判にしています。 今回質問させて頂いたのは、和解の段階であれば連帯責任で慰謝料請求できるとの弁護士の回答だったのですが、判決まで待つと連帯責任で支払うことができないかもしれないと言われました。 判決まで待つと連帯責任で支払わせることは難しくなりますか?

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回答No.1

判決が出るということは、個々の過失責任がはっきりするということです。 例えば、AとBに100万円の慰謝料請求をして判決でAさんは3割の過失が認められ30万円払え、Bさんは1割の過失が認められ10万円を払えとなったとします。判決後に連帯責任で50万づつ払えといえると思いますか? そうならないように、今なら連帯責任を問えますと弁護士も言っているわけです。判決で請求額よりも下がることはあっても、上がることはありません。 いま解決した方が、時間や手間を考えても得策だと判断したのでしょう。

その他の回答 (1)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

裁判官が判決を下すのですから、その裁判官が和解を勧めるなら、和解に応じた方が連帯責任を問うことが出来ると言う事です。 仮に、判決に不服だったら上告するつもりですか?

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