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職場でのセクハラのついて慰謝料を請求しています。

お世話になります。先日質問をしてアドバイスを頂いた者です、引き続きアドバイスをもらいたいのでよろしくお願い致します。 職場でのセクハラのついて慰謝料を請求しています。2年間に至り、職場で性的発言や接触などを繰り返され、ひどく精神的ダメージを受け退職しました。昨年暮れに、職場と加害者に慰謝料の請求をしていた所、職場は 私が求める慰謝料の額について「自社の顧問弁護士にも額の妥当性について聞かなければいけない」と言う事で協議したらしくの上での回答が1月私に届きました。回答内容については、「会社としては慰謝料は認められない。会社としてはセクハラが起こった事に対しては当人への厳しい処罰、会社内でのセクハラ禁止講習などを行うなどの措置は行っているのだから、十分である」でした。その上で、まだ文句があるなら(納得いかないなら)貴方(私)も弁護士に相談して下さい、法的機関に委ねましょうとの事でした。 今回の事が公になった時に職場が慰謝料については第三者の意見が必要ですとの事に、弁護士に相談をして請求額を提示しました、それに対して職場側が「こちらも妥当性を第三者(顧問弁護士)に相談する」、その後に上記の様な回答でしたから、何の為に第三者第三者と繰り返して職場が言っているのかが分かりません。 私としては、始めから職場と加害者に正式な謝罪をしてもらい事実をはっきりして、相応の慰謝料を請求したいので裁判等になっても構わないと考えていましたが、当初職場が円満解決したいと強く望んでいたので、できるだけ希望に沿って職場の動きを待ち合わせていました。 ・私への回答に貴方も(第三者)弁護士を通して下さいとの事は、職場も額も内容も納得できないので裁判なり受けて立ちましょうとの事でしょうか。 ・また、そうであるなら今後どの様な流れ(裁判等)で決着が付くのか、経験者の方もいらしゃればアドバイスをお願い致します。 ※今回のセクハラの内容は本人共に会社も事実を認めています。 長文になりましたがよろしくお願い致します。

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回答No.3

2年間にも長期にわたって大変なご苦労を強いられたお気持ちは 理解できるのですが、少し要点を整理されたほうが良さそうです。 弁護士に相談の上慰謝料を提示されたとありますが きちんと根拠を示された上で弁護士名で通知を出されたのでしょうか? 30分5000円~1万円程度の相談の結果 「う~ん、その程度なら慰謝料は○万円くらいだな」程度の話を聞いて それをそのまま貴方の名前で通知を出されたのではありませんか? 会社側が「第三者(弁護士)に」という言葉を多用するのは ・物を盗まれたり怪我させられた等と違って明確な損害(慰謝料)がわからない。 ・当事者同士の場合は感情のもつれもあって話がまとまらないことが多い。 などが主な理由ではないのでしょうか? 貴女にも弁護士を使えと言っているのは後者の理由を考えてのことかもしれません。 また、今回請求された慰謝料の額にもよりますが 弁護士に依頼すると経費>慰謝料などと赤字になる可能性も大きいことから 「そこまではしてこないだろう」と想定しているのかもしれません。 ここから先は貴女のお考え一つになりますが セクハラ問題に長けた弁護士に正式依頼されてみると良いのではないでしょうか。 当然、会社側も顧問弁護士を立ててくることが予想されますが いきなり訴訟だの裁判になるよりも、まずは弁護士同士の 文書のやり取り→和解になることも考えられます。 なお、弁護士に依頼される前に当時の日記帳や記録 被害を受けたことを知っている同僚の証言等、証拠集めは万全に行われ 相応の準備をされておかれることをお勧めします。

その他の回答 (3)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

>>私への回答に貴方も(第三者)弁護士を通して下さいとの事は、 >>職場も額も内容も納得できないので裁判なり受けて立ちましょ >>うとの事でしょうか。 基本的にはそういうことです。 >>また、そうであるなら今後どの様な流れ(裁判等)で決着が付 >>くのか、経験者の方もいらしゃればアドバイスをお願い致します。 あなたが弁護士を雇わない限り相手が交渉のテーブルにつくこ とはないでしょう。 あなたが弁護士を雇えば、着手金で20万円程度かかります。 あなたの弁護士から相手に内容証明を送って解決する場合も ありますが、相手の提示する額にあなたが同意しなければ訴訟 ということになり、提訴の段階で再び弁護士費用が10万円ほ ど発生します。 訴訟になれば、裁判官がある程度両者の言い分の中間的な 結論をもって和解勧告がなされます。たいていはここで解決し ます。あなたのセクハラの程度によりますが、強制猥褻でも 10万円くらいが相場ですので、そのあたりの前後ではない でしょうか。 10万円の和解がととのえば、あなたは弁護士報酬として1割 を弁護士に支払います。つまり総合的に弁護士に31万円支払い、 あなたの手元には9万円が残ります。 これがおおまかなスジです。あとはあなたに相手を追い詰める だ゛けの客観証拠の有無、セクハラの程度によって、異なって きます。  

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.2

>弁護士に相談をして請求額を提示しました これは具体的にどのような形でされたのですか? 最低でも弁護士を代理人に立てて内容証明郵便で提示しない限りは嘗めてかかられると思います 弁護士さんには一時間いくらで相談をしたレベルですか? もし本気であればその弁護士さんに正式に委任して、とりあえず内容証明で再度ご自身の主張をされてください その後の再度の話し合い(示談)で折り合いが付かなければ民事訴訟を起こすことになります こちらについては具体的には弁護士さんにご相談された方が良いでしょう

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

納得できないなら、証拠固めをしておいて裁判で決着しかありません。

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