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源泉徴収表の間違い

20年3月までA社で勤務、現在派遣で働いています。 派遣元で年末調整のためA社の源泉徴収表を提出したのですが、「所得控除の額の合計額」に金額が記入されているため、年末調整できません。と言われました。 自分で確定申告しなければならないことはわかったのですが、A社の間違った源泉徴収表をそのまま税務署に持っていっても大丈夫でしょうか?それともA社に正しい源泉徴収表を出してもらわないといけないのでしょうか? ただでさえ平日休んで税務署に行かないと行けないので、何度も足を運ぶのは避けたいです。 わかる方いらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>A社の間違った源泉徴収表をそのまま税務署に持っていっても… 「源泉徴収表」でなく『源泉徴収票』ね。 確定申告とは、源泉徴収票に書かれていることをいったんご破算にし、最初から計算し直すことです。 給与の支払額さえ間違っていなければ、問題ありません。 >ただでさえ平日休んで税務署に行かないと行けないので… 確定申告は在宅のままでもできます。 (1) 用紙を印刷して手書きで記入し、郵送するなら、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_01.pdf (2) 入力まで Web 上で済ましてから印刷、郵送するなら、 https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm (3) 送信まで Web 上で済まなら、 http://www.e-tax.nta.go.jp/ 手引きは、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_01.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sakurabus
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。漢字間違ってましたね(^ο^; 間違った源泉徴収票でも、問題ないとのことで安心しました。 給与支払いの額は合っているのでこの源泉徴収票を持って行こうと思います。 郵送でもできるんですね。初めての確定申告となるので税務署で教わりながらと思っていたのですが、がんばってみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

No.2です。 質問をよく見ていませんでした。 「所得控除の額の合計額に金額が記入されていた」んですね。 それなら、全然問題ありません。 というより、それが正解で、今の会社が言っていることのほうがおかしいです。 通常なら、今の会社でA社の源泉徴収票をもとに、年末調整できますしするのが普通です。 まあでも、確定申告すれば税金戻ってきますので…。 A社の源泉徴収票は間違っていませんので、今の会社の源泉徴収票と両方持って確定申告してください。 全然大丈夫ですよ。 なお、もし自分で申告書記入できるなら郵送でもいいです。 源泉徴収票の添付をわすれずに。

sakurabus
質問者

お礼

ありがとうございます。 A社の源泉徴収票は正しかったんですか!? それなら今の会社に一言言わなくては! まぁ、それでも確定申告は自分でしなくてはいけないんですものね。 これで安心して確定申告できそうです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

A社で働いていたとき、社会保険料(健康保険料とか雇用保険料とか)引かれていませんでしたか。 もし、引かれていたならその金額が源泉徴収票の「社会保険料の控除額」の欄に記入されていないといけません。 何も引かれていなかったなら、そのままA社と今の会社の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って確定申告すればいいですが、引かれていたならその金額を記入した源泉徴収票でないと、その分控除できませんので貴方が損します。 A社に額の入った源泉徴収票を再発行してもらってください。

sakurabus
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会保険料に関しては給与から引かれていて源泉徴収票にも記載されています。 今回は「所得控除の額の合計」が記載済みのため、「年末調整されたことになっている」と言われてしまったのです。

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