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名誉毀損罪は“負け組弾圧法”なのか?
- 名誉毀損罪は、刑法第230条に規定されています。この罪は他人の社会的評価を下げる事実を公然と摘示する行為に問われます。
- 生物学的な視点から考えると、名誉毀損罪は支配者階級が悪事を暴かれないように制定した“負け組弾圧法”ではないかという疑問があります。
- 法学と生物学を両方極めた人は少ないため、この疑問について明確な解答を持つ人はまれです。しかし、情報を持っている方はぜひとも回答をお願いします。
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そのような面もあるとは思います しかし、あなたの主張の中で ヒトを初めとする高等動物には、自らの「既得権益」を保持しようとする生物的性質がある →支配者階級の人間たちが、被支配者階級の人間たちによって自分らの悪事を暴かれないようにするために制定した事実上の“負け組弾圧法”である。 には論理の飛躍があります。既得権益を有しているのは支配者階級だけではありません。 そこらへんを補足にどうぞ
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- Willyt
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>支配者階級の人間たちが、被支配者階級の人間たちによって自分らの悪事を暴かれないようにするために制定した事実上の“負け組弾圧法” 何を根拠にそう主張されるのかが分かりません。名誉棄損は弱者だって訴え出られる平等な法律で、支配階級の人達は守るものが多いからこの法律によって守られる範囲が広くなるので不平等だというのでしょうか。 もしそうだとしたらそれは見当違いです。この法律が守ろうとしているものは個人の尊厳であり、それは地位が高かろうが低かろうが皆が平等に持ち合せているものであり、これを傷つけられる痛みは貴賎を問わないものです。 その意味でこれはセクハラ防止法も似た側面を持っています。これも夫々の性を有する個人の尊厳を守るための法律で、女性だけに有利な法律というのではありません。これによって男も守られる法律なのです。
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ご回答ありがとうございました。
- iidamushi
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根本的に考え方が間違っていると考えます。 本当に悪事であれば「告発」すれば良いのです。 「公共性」、「公益性」、「真実性またはこれに相当する理由」の 3点を満たせば名誉毀損にはなりません。 逆にこの3点を満たさず単純に相手を貶めようというのは 負け犬であろうとなかろうと許されることではないと考えます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 時間が経ってしまいましたので、 またいつか質問文をわかりやすく修正して 質問しなおそうと思います。