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名誉毀損の公然性について

Aという人に関する事実を(たとえばAは浮気しているとか)、Bという人に電話で教えたら、これは名誉毀損になるのでしょうか? 名誉毀損の「公然と」に当たるのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

Bさんが噂話を他人にするのが好きな人であるなどであれば、「公然と」に該当する場合があります。

  • zenkiti
  • ベストアンサー率11% (39/331)
回答No.1

公然ではないですね。 刑事裁判では成立しないでしょうが 民事裁判だと慰謝料請求が認められてもおかしくないっす。

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