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名誉毀損、どこまで適応できる?

「昨日の敗戦は糸原選手がサインをみおとし、致命的な結果になった」 これは事実を摘示し、公然と、糸原選手の野球選手としての評価を低下させています。 ではこれを公言したら名誉毀損になるのでしょうか?ならないのでしょうか? ならないとしたらなぜならないのでしょうか?

みんなの回答

  • g27anato
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回答No.2

「社会」という概念の解釈が、 スポーツの場合は「関係者やファンなどの関心を持つ層に影響が限定される」という解釈が加えられると思います。 「社会全般に大きな影響」という面から、毀損される名誉も限定的とされる可能性が高くなります。 その事例は誰もが容易に知りうる事実であり、 たとえ公的な場の発言であっても「事実に基づいた評価」を個々に下せるものであることから、 既に関係者の多くが様々に評価を下している中の「一部」でしかないという判断になる筈です。 「一部関係者の評価」が「社会全体の評価」を覆すものにはならない事例。 …そういう判断です。 どうしても納得できない場合は、 名誉毀損に関する法令を読み返してみると良いでしょう。

jkpawapuro
質問者

お礼

すでに公然の事実であるがために、社会的評価の低下が 「事実の摘示によって」もたらされたわけではないという解釈ですね。 ではタベログやじゃらんなどのクチコミで、当事者しか知りえない事実を摘示したら有罪なのでしょうか?

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.1

ならないでしょう。 『「社会的」な評価や信用による地位と名誉を殊更に貶め、当事者が多大な損失を被る。』 …そういう判断が下された場合に限ると考えられます。 スポーツのプレイ技術に関する評価は、 関連する規定や関係者によって「限定的」に下されるものと考えられます。 …その場合は「社会的な名誉」とは違うと判断される筈です。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保護法益が”人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値”となってる以上、職場の不利益は十分に思えますがいかがでしょうか? 職場であることが違法性を除外させるのでしょうか? いささか条文からして無理があるように思えます。

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