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教えてください

旦那が元嫁の連れ子を認知しています 旦那とは血の繋がりはありません 旦那の子供を妊娠中なのですが 元嫁の連れ子を籍から除籍できる のでしょうか? サイトで調べたら認知はとりけせ ないと書いてありました

みんなの回答

noname#194993
noname#194993
回答No.5

どうして 籍を抜く必要があるのか 自分の良心に聞いてみよう

npapas
質問者

お礼

返事ありがとうございました

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.4

判例は、実子でない事を認識して認知した認知者の認知無効請求を退けただけで、実子で無い事を知らないで認知した認知者の認知無効請求を退けるものでは無いです。 また、利害関係者については、認知者がどのような方法で認知しようと、実子で無い事があきらかであれば、認知無効請求出来る事を明示しています。 つまり、実子で無い事があきらかであるならば、貴女は利害関係者として、認知無効の訴えを起こす事が可能です。 また、御主人に関しては、実子で無い事があきらかなのに、認知したのかが不明です。 判例から、御主人が実子で無い事が明らかなのに認知したのならば、認知無効請求は退けられるでしょうが、認知後に実子で無い事わかったのならば、認知無効の訴えはいつでも可能です。 他の回答者の回答のとおり、まずは事実関係を確認した方が良いでしょう。 また、本当に親子関係が無いのかも、どうやって確認したかを聞いてみてください。

npapas
質問者

お礼

返事ありがとうございました

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 お尋ねの「認知無効・取り消し」の訴えは可能です。いきなり裁判に訴えることはできませんので調停から入ることになります。 「サイトで調べたら認知は取り消せないと書いてありました」、いきなりの取り消しは無理でしょう。まず、その認知が無効かどうかです。無効の原因はいろいろあるようです。いろいろな男女関係がありますので、どういう理由で認知をしたのか、等々の条件があります。 まず、家庭裁判所に「認知無効」の調停を申し込んでみられてはいかがでしょうか。(家事事件の実務と手続き・新日本法規出版・加除式参照)

npapas
質問者

お礼

返事ありがとうございました

回答No.2

 No.1さん  認知の取り消しは不可能ですよ。 【最高裁判決】 (最高裁第三小法廷・平成26年1月14日決定) ※ 実子ではないと知りながら自分の子として認知した後に、認知者自身が無効を求められるかが争われた訴  訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は14日、認知者側の請求を認める判決を言い渡した。 判決の原文は長いですが・・以下のURLをどうぞ。 http://kanz.jp/hanrei/data/html/201401/20140114111725.html 「判決の一部のみ抜粋」 平成23年(受)第1561号 認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件 平成26年1月14日 第三小法廷判決 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 ※⇒要は【血縁上の父子関係がないことを知りながら本件認知をした被上告人がその無効の主張をすることは許されないというのである。】との最高裁の判決であり民法の指針です。 理 由 上告代理人中島宏樹,同北舘篤広の上告受理申立て理由第1について 1 本件は,血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人を認知した被上告 人が,上告人に対し,認知の無効の訴えを提起した事案である。 2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。 (1) 被上告人は,平成15年3月▲日,上告人の母と婚姻し,平成16年12 月▲日,上告人(平成8年▲月▲日生まれ)の認知(以下「本件認知」という。) をした。上告人と被上告人との間には血縁上の父子関係はなく,被上告人は,本件 認知をした際,そのことを知っていた。 (2) 上告人と被上告人は,平成17年10月から共に生活するようになった が,一貫して不仲であり,平成19年6月頃,被上告人が遠方で稼働するようにな ったため,以後,別々に生活するようになった。上告人と被上告人は,その後,ほ とんど会っていない。 (3) 被上告人は,上告人の母に対し,離婚を求める訴えを提起し,被上告人の  離婚請求を認容する判決がされている。 3 原審は,民法785条及び786条は,血縁上の父子関係がない場合であっても 認知者による認知の無効の主張を許さないという趣旨まで含むものではないなどとして, 被上告人による本件認知の無効の主張を認め,被上告人の請求を認容すべきものとした。 4 所論は,認知者自身による認知の無効の主張を認めれば,気まぐれな認知と 身勝手な無効の主張を許すことになり,その結果,認知により形成された法律関係 を著しく不安定にし,子の福祉を害することになるなどとして,血縁上の父子関係 がないことを知りながら本件認知をした被上告人がその無効の主張をすることは許 されないというのである。 5 血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきである ところ,認知者が認知をするに至る事情は様々であり,自らの意思で認知したこと を重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でな い。また,血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については,利害関 係人による無効の主張が認められる以上(民法786条),認知を受けた子の保護 の観点からみても,あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に 乏しく,具体的な事案に応じてその必要がある場合には,権利濫用の法理などによ りこの主張を制限することも可能である。そして,認知者が,当該認知の効力につ いて強い利害関係を有することは明らかであるし,認知者による血縁上の父子関係 がないことを理由とする認知の無効の主張が民法785条によって制限されると解 することもできない。 そうすると,認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした 認知の無効を主張することができるというべきである。この理は,認知者が血縁上 の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない・・・・・・・・ 質問者さん認知ですよね?  養子縁組、特別養子縁組ではないですよね?? 旦那さんが認知してしまった以上、今後考えられる不利益 1)養育費を請求される  ●調停を起こされたら払うしかない。月額平均3~5万と入学金等の一時金も 2)遺産相続の問題が発生する。 (旦那さんが亡くなった場合)  ●認知子にも遺産相続の権利が発生する。  ●万一、相続放棄した場合でも書類への署名捺印が必要です。  ●交流が一切無くなった場合でも相手が結婚等で本籍の移動を繰り返していたら・・  それぞれの役所を探し出し、出向き、書類を貰い認知子の署名捺印を受け取らねばなりません。 ※ 人間余裕が有る時は、お金なんて欲しがりませんが、困窮するとわずかな金にも必死になります。 ※ 認知子は、実子同様ですから養育費の請求が有れば払わざるを得ません。   同様に差し押さえ(給与、銀行口座)をされる場合もありますし未払い期間の請求もされます。 ◎ では、どうしたら良いでしょうか?   毎月行方をくらますか、一度離婚して旦那さんが奥さんの「名字」に変更すれば・・・  例えば・・大阪府の鈴木一郎さんが離婚して本籍を京都御所にして住所を大阪に(1週間)  更に本籍を皇居にして住所を鹿児島(1週間)次に住所を都内にして 次に沖縄・・・  そして半年後、質問者さんと再婚して質問者さんの名字(佐藤)を名乗って住所を変更する。  ここまでしたら昔と違い個人情報ですから簡単に追跡は出来ません。  更にストカー被害を装い各役所に個人情報の秘密保護を願い出ておけば探偵でも追跡は困難です。    同時に「鈴木一郎」さんが認知していても「佐藤一郎」さんは、認知していない・・・・ (これに関しては自信がないので「弁護士ドットコム」に無料相談して下さい) あとは、銀行口座や財産(動不動産)の名義は質問者にしておく、生命保険の受取人は相談者だけにする。 遺書は書いて置く・・・だけど遺留分を請求されるから質問者さん名義で(架空の)借用書を作っておけば 遺産は「負の遺産」だけになるから実子さんが被害に遭う事はない・・・  

npapas
質問者

お礼

返事ありがとうございました

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.1

御主人もしくは、妻である貴女が認知無効の訴えをおこせば、認知は取り消せます。 ただ、あくまで詐欺行為で認知した場合に限りますから、御主人が実子で無い事を知っていながら認知したならば、訴えが無効になる可能性があります。 認知と書いていますが、親子推定が不可能な期間の出産で認知されたのでしょうか? 連れ子と書かれていますから、結婚前の出生児を認知して実子としたと言う事ですかね。 養子では無くて、あくまで認知であれば、認知された子供、認知した父、その他利害関係者(相続権者等)は、親子関係の無い子の認知無効の訴えを起こすことが可能です。 ただし、明確に親子関係が無い事を証明しなければいけません。

npapas
質問者

お礼

返事ありがとうございました

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