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会社代表者の登記簿上の住所について
個人情報保護の観点から、出来る限り株式会社の代表者の正確な住所は伏せておきたいという場合、会社登記上の代表者の住所表示について、どのような対策があるかをお教えください。 1.株式会社の代表者の会社登記簿上の住所は、一般的にどこまで省略可能なのでしょうか (住所変更には添付書類とはならないので申請者の任意なのでしょうが、一般的にどこまで許されるのでしょう…)。 2.仮に住所地を省略して変更登記したとしても、履歴事項全部証明を取れば、変更前の住所表示は載ってしまうと思います。 これは申請を更正登記の方法でしたとしても同様かと思います。 代表者の住所表示を省略する形で変更し、かつ過去の正確な住所記載を登記簿上完全に消去する方法はないでしょうか。 以上、ご回答よろしくお願い申し上げます。
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noname#78412
回答No.1
>個人情報保護の観点から、出来る限り株式会社の代表者の正確な住所は伏せておきたい 代表者の登記制度は責任の所在を明らかにするためにあるのですから、そんなことはできません。こんなことができたら詐欺師が利用しまくるでしょう。