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公的年金等支払報告書について
社会保険庁等から市区町村に送られる公的年金等支払報告書については、老齢年金のみで障害・遺族年金については該当しません。 この場合、老齢年金の収入のみの者については申告があったとみなされ、遺族・障害年金の収入のみの者については未申告となるため、もらう年金の種類によって不公平が生じると思うのですが、何故すべての年金について公的年金等支払報告書が送られないのかご存知の方おりませんか? それから、介護保険料・後期高齢者医療保険料などの社会保険料も障害・遺族年金の者については本人に源泉徴収票が送られてこないため把握できません。他の収入があり、確定申告したいときには不便だと思うのですが、何故でしょうか?
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- kgrjy
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回答No.1
>障害・遺族年金については該当しません。 この2年金は、非課税所得です。源泉されません。 確定申告においては、この収入に対して課税されません。